
| 学校教育課 | ◇ 管理係 ◇ 学校教育係 |
所在地 塙町大字塙字桜木町80番地 (塙町公民館内) 0247-43-4050 Fax0247-43-1883 |
◇ 奨学資金について(条例の抜粋)
教育の機会均等をはかり、健全な社会の発展に資するため能力があるにもかかわらず経済的な理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定にもとづき塙町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(貸付対象)
奨学資金は次の各号に掲げる要件を備える者に対して貸付する。
(1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る。)または大学に在学し品行が正しく学術にすぐれ、身体が強健であること。
(2) 高等学校に在学している者にあっては、塙町内の中学校を卒業した者であって高等学校に入学するまで塙町内に引続き6ケ月以上住所を有していたこととし、大学に在学している者にあっては高等学校(福島県内に所在するものに限る。)を卒業した者であって前段の規定による資格を有していたこと。
(3) 経済的理由により修学が困難と認められること。
(4) 国または他の団体から同種の奨学資金の貸付または給与を受けていないこと。
(奨学資金の額)
奨学資金の額は次のとおりとし、本人の希望及び家庭の事情等を参酌して決定する。
(1) 高等学校に在学している者に対しては月額15,000円以内
(2) 大学に在学している者に対しては月額50,000円以内
償還方法 卒業の月の6月後からその金額を月賦または年賦で10年以内に返還しなければならない。ただし事情によりその全部または一部を一時に返還することができる。
利 息 無利息とする。
奨学生が次の各号の一に該当したときはその月の6月後から前条に準じて奨学資金を返還しなければならない。
(1) 貸付期間の満了
(2) 退学
(3) 奨学資金の辞退
(4) 奨学資金の廃止
奨学資金借用証書には連帯保証人1名をつけなければならない。
2 連帯保証人は独立の生計を営む者でなければならない。