所在地:〒963-5405 塙町 大字 塙 字 桜木町 80
     

電 話:0247−43−0320

FAX  :0247−43−1883  

◇ 公民館の利用について

公民館を使用する場合は、あらかじめ塙町教育委員会の許可を受けなければなりません。
ただし、以下のような場合は、使用できません。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公民館の運営方針に反すると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。


施設及び暖房使用

区分

施設使用料

暖房使用料

摘要

午前9:00〜12:00

午後1:00〜5:00

夜間6:00〜9:00

(1時間当り)

大研修室

1,780円

2,100円

2,620円

1,680円

1 施設を連続使用する場合は、その累計額とする。

2 暖房料は1時間増すごと、その額を加算する。

研修室

840

1,050

1,260

310

生活改善研修室

730

840

1,050

210

談話室

630

730

940

420

小研修室

520

630

840

100

調理実習室

520

630

840

210

視聴覚室

520

630

840

210

相談室

210

310

420

100

分館

310

420

520

別表2適用

減免後の確定金額で10円未満の端数は切り捨てる。

別表2
設備(電気・暖房等)の使用料

区分

午前9:00〜12:00

午後1:00〜5:00

夜間6:00〜9:00

摘用

大型石油ストーブ

630円

840円

630円

電動送風式

1台につき

小型石油ストーブ

210

310

310

しん上下反射式

1台につき

放送設備

310

420

520

放送設備

仮設電気

210

310

310

差込電気

1か所につき

減免後の確定金額で10円未満の端数は切り捨てる。



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