○塙町奨学資金貸付基金の管理処分及び貸与規則
(昭和58年7月11日規則第15号)
改正
平成24年12月27日教育委員会規則第12号
平成26年1月24日教育委員会規則第2号
平成27年3月4日教育委員会規則第2号
平成28年3月25日教育委員会規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、塙町奨学資金貸付基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和51年塙町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の申請手続)
第2条
奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学生願書(第1号様式)に当該申請者が現に在学する学校長の発行する奨学生推薦調書(第2号様式)を添えて、塙町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2
奨学生願書の提出期日は、毎年教育委員会が告示するものとする。
(奨学生の選考及び採用)
第3条
教育委員会は、前条の願書を受けたときは、申請者に対して資格審査及び作文試験、面接試験を実施し、貸与を決定したときは、当該奨学生が在学する学校長及び申請人に文書でその旨を通知するものとする。
(奨学資金の貸与)
第4条
奨学生採用通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、教育委員会に在学証明書及び返還誓約書(第3号様式)を提出し、奨学資金の貸与を受けるものとする。
ただし、奨学資金は、4月から7月までの分を7月に、8月から11月までの分を11月に、12月から3月までの分を3月にそれぞれ親権者等に貸与するものとする。
2
前項の規定により返還誓約書を提出した後に記載事項に異動があったときは、その都度速やかに返還誓約書(第3号様式)を教育委員会へ提出するものとする。
3
前各項に定める返還誓約書に、条例第7条第1項に規定する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の納税証明書及び所得証明書を添えて、教育委員会に提出するものとする。
(在学証明書等の提出)
第5条
奨学生は、毎学年度4月30日までに在学証明書及び前学年度の学業成績表を教育委員会に提出するものとする。
(奨学資金の返還)
第6条
奨学生は、奨学資金の返還について、卒業前最終の奨学資金の貸与を受けたとき奨学資金返還明細書(第4号様式)を提出するものとする。
2
奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、奨学資金返還明細書(第4号様式)を直ちに提出するものとする。
(1)
大学等を退学したとき。
(2)
奨学金を辞退したとき。
(3)
奨学金の貸与を廃止されたとき。
3
奨学資金返還の責任は、奨学生、親権者等及び連帯保証人とする。
4
返還困難な事由等がなく奨学資金の返還を長期間にわたって怠る等著しく延滞したときは、第1項または第2項の返還期間に定める期限の利益を喪失し、奨学生であった者に対し、返還未済額の全額の返還を請求することができるものとする。
5
条例第9条第1項の規定により、返還免除を願出た返還未済額のうち、返還することができなくなった事由が発生したときまでに返還を延滞した額は、これを免除しない。ただし、真にやむを得ない事由があるときは、遅延利息も含めこれを免除することができる。
(返還猶予の申請手続)
第7条
条例第8条第1項の規定により、奨学資金の返還の債務の履行を猶予される者は、同項の規定に該当するに至つた日後速やかに当該規定に該当することを証するに足る書類を教育委員会に提出するものとする。
2
条例第8条第2項の規定により、奨学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、同項の規定に該当することを証するに足る書類を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(届出)
第8条
奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに、文書でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
この場合において、当該奨学生が心身の故障その他の理由により届け出ることができないときは、親権者等又は連帯保証人が当該奨学生に代つて届け出るものとする。
(1)
氏名又は、住所を変更したとき。
(2)
休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。
(3)
連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人について破産の宣告その他連帯保証人として適当でない理由が生じたとき。
2
連帯保証人は、親権者等及び同居の親族以外の者で次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1)
奨学金の償還の債務を履行するために必要な資力を有していること。
(2)
町税を滞納していないこと。
3
奨学生は、連帯保証人を変更しようとするときは、その旨及びその理由を記載した書類を教育委員会に提出し、その承認を受けるものとする。
4
奨学生が死亡したときは、奨学生の遺族又は連帯保証人は、その旨を教育委員会に届け出るものとする。
5
前3項の規定は、奨学資金を返還しなければならない者でまだその全部又は一部を返還していない者及び返還の猶予を受けている者について準用する。
(備え付帳簿)
第9条
教育委員会事務局に奨学資金貸与簿(第5号様式)を備え、事務の正確を期するものとする。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則施行の際、現に旧塙町奨学資金貸与規則によつて奨学資金の貸付を受けた者についてはなお従前の例による。
附 則(平成24年12月27日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成24年12月27日から施行する。
附 則(平成26年1月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月4日教育委員会規則第2号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に奨学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
奨学生願書
第1号様式
[別紙参照]
第2号様式
奨学生推せん調書
[別紙参照]
第3号様式
返還誓約書
第3号様式
[別紙参照]
第4号様式
奨学資金返還明細書
奨学資金返還明細書
第4号様式
[別紙参照]
第5号様式
奨学資金貸与簿
[別紙参照]