○塙町環境審議会条例
(昭和49年9月30日条例第24号)
改正
平成7年6月19日条例第17号
(目的)
第1条
この条例は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、事業者、町、及び町民の公害防止に関する責務を明らかにし、並びに公害を防止するために必要な対策を講ずることにより、住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定するものをいう。
(事業者の責務)
第3条
事業者はその事業活動に伴つて生ずる公害を防止するため、その責任において次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
公害防止施設を設置し、又は操業方法の改善を行うこと。
(2)
大気の汚染、水質の汚濁の原因となる物質の排水等及び工場又は事業場の周辺の状況を常に把握する。
(3)
騒音、振動、地盤の沈下、及び悪臭について、前号に準じて行うこと。
(4)
公害防止組織を整備し、公害防止施設の適正な管理を行うこと。
(5)
産業廃棄物の処理を適切に行うこと。
(6)
工場又は、事業場内の緑化、環境の美化に努めること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、必要な措置を講ずること。
2
事業者は町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第4条
町は、町民の健康及び安全かつ良好な生活環境を保全するため、国及び県の公害防止対策と相まつて施策を講ずるものとする。
(町民の責務)
第5条
町民は、公害を発生させることのないように常に努めなければならない。
2
町民は、町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(公害の防止に関する施策)
第6条
町長は、おおむね次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。
(1)
公害の防止に資するため土地の利用、緑地の保全、その他自然環境の保護に関すること。
(2)
公害を防止するため必要な都市施設等の整備に関すること。
(3)
公害の状況を把握するために必要な監視及び測定に関すること。
(4)
事業者及び住民に対する公害防止についての啓もうに関すること。
(5)
事業者の行う公害防止の施設又は改善に必要な資金の斡旋に関すること。
(苦情等の処理)
第7条
町長は、公害に係る町民の苦情、陳情等について、必要に応じ県及び関係市町村と協力し、その適切な処理に努めるものとする。
(公害防止計画の作成等)
第8条
町長は、公害防止のため必要があると認めるときは、事業者に対し、その者の事業活動により生ずるおそれがある公害を防止するために充分と認められる公害防止計画(以下「防止計画」という。)の提出を命ずることができる。
2
町長は第1項の規定により防止計画の提出を命じたときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。
3
町長は、第1項の規定により提出された防止計画が公害を防止するために、適切でないと認めるときは、塙町環境審議会の意見を聞いて、当該防止計画の変更を命ずることができる。
(実施命令)
第9条
町長は事業者が第8条第1項及び第3項の規定により提出した防止計画において定めた措置を講じないときは、塙町環境審議会の意見を聞いて、当該事業者に対し期限を定めて当該計画において定めた措置の実施を命ずることが出来る。
(完了届)
第10条
第8条第1項及び第3項又は前条の規定による命令を受けた者が、当該命令に基づく措置を完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(公害防止協定)
第11条
事業者は、町長の自然的、社会的条件、その他の事由により特に公害を防止する必要があると認めて申し入れをしたときは、公害の防止に関する協定を締結しなければならない。
(事故等の措置等)
第12条
事業者は、その管理する施設について、故障、破損、その他事故により公害が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちにその事故について地域住民に周知すると共に応急の措置を講じ、かつその事故をすみやかに復旧するように努めなければならない。
2
前項の事故が発生したときは、事業者はすみやかに当該事故の状況、並びに応急の措置の内容及び復旧計画を町長に報告しなければならない。
3
事業者は前項の復旧計画の措置を完了したときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。
(緊急時の措置)
第13条
町長は、気象状況の影響による大気の汚染又は異状な渇水、その他これに準する事由により水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に被害が生ずるおそれがあると認める場合は、関係事業者に対し、直ちにばい煙、又は汚水の量、濃度の減少、ばい煙及び汚水の発生施設の使用の制限、その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2
前項の規定による要請を受けた事業者は、すみやかに適切な措置を講ずるとともに、その状況を町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第14条
町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして事業者の工場又は事業場に立ち入り、その施設、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告の徴収)
第15条
町長は第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において事業者に対し公害の防止に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(環境審議会)
第16条
町長の附属機関として塙町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は町長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議する。
(1)
公害対策に関する基本的事項
(2)
特に重要と認める公害に係る苦情の処理に関する事項
(3)
その他町長が必要と認める事項
3
審議会は委員10人以内で組織する。
4
委員は公害の防止に関し学識経験のある者のうちから町長が任命する。
5
前2項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第17条
第8条第1項又は第3項の規定による命令に違反した者は3万円以下の罰金に処する。
2
第9条の規定による命令に違反した者は5万円以下の罰金に処する。
第18条
次の各号の一に該当する者は1万円以下の罰金に処する。
(1)
第10条の規定による届出をせず又は虚偽の届出をしたもの
(2)
第12条第2項及び第3項、並びに第15条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者
(3)
第14条第11項の規定による検査を拒み、妨げ忌避した者
第19条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条に違反したときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。
(規則への委任)
第20条
この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。