○塙町指定地域密着型サービス事業所及び塙町指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(平成25年3月25日規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、塙町指定地域密着型サービス事業所及び塙町指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条
法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請並びに法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、塙町指定地域密着型サービス事業所・塙町指定地域密着型介護サービス事業所指定(更新)申請書(第1号様式)により行うものとする。
2
法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条
法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては塙町指定地域密着型サービス事業所・塙町指定地域密着型介護予防サービス事業所変更届出書(第2号様式)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては塙町指定地域密着型サービス事業所・塙町指定地域密着型介護予防サービス事業所廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第4条
法第78条の8の規定による指定の辞退は、塙町指定地域密着型サービス事業所・塙町指定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書(第4号様式)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条
町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3)
指定年月日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規定
(6)
介護保険事業所番号
(公示)
第6条
法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
介護保険事業所番号
(2)
塙町指定地域密着型サービス事業所又は塙町指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3)
当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4)
指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5)
サービスの種類
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、塙町指定地域密着型サービス事業所及び塙町指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第1号様式
[別紙参照]
第2号様式(第3条関係)
第2号様式
[別紙参照]
第3号様式(第3条関係)
第3号様式
[別紙参照]
第4号様式(第4条関係)
第4号様式
[別紙参照]