水道・公共下水道・農業集落排水の給水申込(開始届)、中止届等の様式を統一します
水道に 寄せる信頼 飲む安心
塙町生活環境課
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
塙町役場生活環境課 <電話>0247-43-2148 <FAX>0247-43-2116
<mail>kankyou@town.hanawa.fukushima.jp
────────- 上水道についてのお知らせ 上下水道係 ────────
◆平成27年4月1日から、水道課は新設された生活環境課に統合されました。 水道係、農業集落排水係、下水道係は、上下水道係となりました。 ◆水道工事は町指定業者にご依頼ください 水道の新設・改造・修繕、または撤去などの工事は、あらかじめ、町に対して届出が必要で、完了後には検査を受けていただきます。 また、塙町指定給水装置工事事業者でなければ施工できません。工事にかかる費用は、原則として設置される方に負担していただきます。 新設の場合は、加入分担金(51,500円)を納めていただきます。その他、設計審査手数料(1,000円)・竣工検査手数料(1,000円)が必要となります。 改造の場合は、設計審査手数料(1,000円)・竣工検査手数料(1,000円)が必要となります。 ◆水道の給水開始・停止等の申し込みは 水道の給水開始をするときは、「塙町上水道事業給水申込書」、水道を停止するときは「塙町上水道事業使用中止届」の提出が必要となります。手続きをされる場合は、事前に生活環境課へご連絡のうえ、書類を提出してください。転入・転出される方で、簡易水道をご利用になる場合も、これらの手続きが必要となります。 ◆水道料金のお支払いは 水道料金は、2カ月ごとに、年6回請求させていただきます。 お支払い方法は、納付書払いと、指定金融機関等の口座振替があります。 納付書払いをご希望の方には、納入通知書を郵送いたします。役場会計室か、町の指定金融機関等でお支払いください。 口座振替を利用される場合は、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印のうえお申し込みください。依頼書は、役場窓口や、以下の金融機関等の窓口にあります。
◆水道料金の計算は 水道料金は、基本料金と超過料金、メーター使用料の合計額となります。 ◇水道料金(2カ月分)
◇メーター使用料(2カ月分)
・水道使用料金の計算 基本料金+(使用水量−基本水量)×超過料金+メーター使用料=水道料金 例)一般用(口径13mm)使用水量30m3の場合 2,592円+(30m3−20m3)×154円+206円=4,338円 ◆漏水かな?と思ったら 特に水をたくさん使った覚えがないのに、水道使用量がいつもより多かったという場合は、漏水の可能性があります。おかしいなと思ったら、お早めに指定工事店に修繕を依頼されることをお勧めします。費用は、設置者(所有者)や使用者の負担となりますが、不可抗力による漏水の場合、水道料金の減免を受けることができます。詳しくは、指定工事店や、生活環境課へお問い合わせください。 ◇漏水の点検方法 1・水道の蛇口を全て閉める。 2・水道メーター内の銀色のコマのようなもの(パイロット)が、少しでも回転しているときは、メーターから蛇口までの間で漏水している可能性があります。
◆検針の際はご協力をお願いします 2カ月に1度、水道メーターの検針にお伺いします。検針がスムーズに行えるように、次の点についてお願いします。 ・メーターボックスの上に物を置かないでください。 ◆水道メーターは8年ごとに交換します 水道メーターは、計量法により8年で交換することとなっています。 作業の際には、一時水道を停止しなければなりませんので、交換作業でお伺いした際には、ご協力をお願いします。
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