(4) 臨時の水質検査
 水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うこ
とができず、給水栓の水で水質基準値をこえるおそれがある場合は、直ちに
取水を停止して必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から採水し、臨時の検
査を行います。
原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき。
魚が死んで多数の浮上があるとき。
臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があったとき。
その他必要があると認められる場合。
 臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が
終息し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。
(5) 水質検査方法
 水質基準行為目の検査方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労
働省令大101号9の規定に基づく告示された方法により行います。