(6) 水質検査委託する当該内容
 採水・水質検査・成績書の発行までの業務を20条登録機関に委託します。
委託については、精度と信頼性を考慮し下記の理由により決定します。
 水道水質検査において、その精度と信頼性の保証は、極めて重要であり
GLPの考え方を取り入れた体制を導入する必要がある。検査に関し、GLP
の考え方を取り入れた信頼性保証システムとして、ISO17025やISO9000が
定められており、飲料水検査においてISO9000に準ずる検査機関とする。
 検査される水質項目については、原則として基準値の1/10までの測定値
が得られ、かつ基準値の1/10付近の濃度で変動係数が有機物では20%
以下、無機物では10%以下で測定すること。
 水質基準項目、水質管理目標設定項目全ての検査において、全ての項
目が自社分析できる検査機関とする。
 臨時(緊急時)の水質検査において、少なくとも3日で検査結果の出せる
検査体制が整備されている検査機関とする。(全項目検査)
 内部及び外部において精度管理を実施していること。
(注)GLP…Good  Laboratory  Practice の略で、『適性検査基準』
と訳されています。食品検査の部門ではすでに実施されていますが、
検査の管理を徹底し、検査結果に対する信頼性を保証するものです。