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療養費の支給

療養費の支給

次のようなときで費用をいったん全額支払った場合は、申請により国保が審査し、認められれば、保険給付分があとで支給されます。

  1. 急病など、緊急その他やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき
  2. 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき
    (国保の取り扱いをしている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術がうけられます。)
  3. 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき
  4. コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
  5. 輸血のための生血代を負担したとき
  6. 海外渡航中に国外で治療をうけたとき
    (治療目的で渡航した場合は対象となりません。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2116(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)

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