マイナポイント事業について
4月末までにマイナンバーカード交付申請された方が対象となります
令和2年7月1日から、マイナポントの付与を受けるための手続きが開始されています。
マイナポイントの対象となる方は、令和3年4月末までにマイナンバーカードの交付申請した方を対象とすることが発表されました。事業期間は、令和3年9月末までとなっていて、この期間中にマイナポイントの手続きをしたキャッシュレス事業者のカードなどを利用して、チャージやお買い物をした場合、利用額に応じてポイントが付与されます。5,000ポイントが上限となっていて、ポイント付与のタイミングは、事業者によって異なりますので、詳しくは各事業者にお問い合わせください。
マイナポントについて、詳しくは総務省のマイナポイント事業についてのホームページをご覧ください。
お電話によるお問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(5番)
- マイナポントの付与を受けるためには、マイナンバーカードの期限までの交付申請が必要です。
- マイナンバーカードを受け取ったあと、マイキーIDの発行と、キャッシュレス事業者の選択、手続きができます。
マイナンバーカードの交付を受けるには、郵送やパソコン、スマートフォンなどで申請を行ってください。カードは、お住まいの役場窓口で受け取ることになります。申請から交付まで、1〜2ヶ月程度かかります。
マイキーIDの発行は、マイナンバーカード受領後に、ご自宅のパソコン(マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーが必要)や、カード読み取り機能のあるスマートフォンで手続きが必要です。
塙町役場窓口では、専用端末を用意して、IDの発行などのお手伝いをしています。コンビニ、ATMでも手続きできるところがあります。マイナンバーカードと、紐付けする事業者のカードを持参してください。手続きの際は、マイナンバーカードに設定した4桁の暗証番号が必要です。
- 一度登録したキャッシュレス事業者の変更はできませんので、ご注意ください。
- 1枚のマイナンバーカードで、複数のマイナポントの予約はできません。
- キャッシュレス事業者によっては、事前に登録等の必要な場合もあるようですので、各社のホームページなどでご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは塙町です。
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- 2021年4月7日
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