福祉・子育て

こども医療費助成制度について

国保の場合

保険証を掲示すると福島県内では一部負担金の支払いがありません。

ただし、入院時の食事代はかかりますので、支払った領収書と印かんをもって役場窓口で申請してください。

国保以外の健康保険の場合

白河市、西白河郡、東白川郡、石川郡の保険医療機関等、及び歯科を除く郡山市、須賀川市、岩瀬郡の保険医療機関等では、保険証と一緒に「こども医療費受給資格証」を掲示すると一部負担金の支払いはありません。

ただし、下記の場合は窓口で一部負担金がかかり、申請が必要となりますので、ご注意ください。

限度額  同じ月内に、同じ医療機関で21,000円を超えたもの
医療機関 柔道整復師医療を受診したもの
対象外地域 白河市、西白河・東白川・石川郡内の保険医療機関、 及び歯科を除く郡山市、須賀川市、岩瀬郡内以外の 保険医療機関で受診されたもの

こども医療費

※医療機関などの窓口でお支払い後、領収書または「こども医療費助成申請書」に医療機関から証明をもらい役場へ申請してください。申請書は役場にあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2116(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)

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