福祉・子育て

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、老人医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平にするため創設された制度です。

対象となる人(対象となる日)

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
  • 一定の障害がある65歳以上の人(認定を受けた日から)

お医者さんにかかるとき

被保険者全員に独自の保険証が、一人に1枚交付されますので、保険証を医療機関の窓口で掲示してください。(一部負担金は次のとおりです)

  • 一般所得者→1割
  • 現役並み所得者→3割

高額医療費の支給

同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。(申請は、基本的に初回のみとなります。)

自己負担限度額(月額)

 所得区分 自己負担割合
 外来(個人ごと)  外来+入院(世帯ごと)

 現役並み所得者3
 (3はローマ数字)
 ※限度額適用認定証不要

 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
 実際の医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算
 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、
 4回目以降は140,100円)

 現役並み所得者2
 (2はローマ数字)
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
 実際の医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算
 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、
 4回目以降は93,000円)
 現役並み所得者1
 (1はローマ数字)
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
 実際の医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算
 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、
 4回目以降は44,400円)
 一般
 ※限度額適用認定証不要
 18,000円
 (年間上限144,000円)

 57,600円
 (過去12ヶ月に4回以上Bの限度額を越えた分の

 支給があった場合、 4回目以降は44,400円)

 低所得者2
 (2はローマ数字)
 8,000円  24,600円
 低所得者1
 (1はローマ数字)
 15,000円

外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。

低所得者2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。

低所得者1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。

保険料(所得などに応じて、被保険者全員が納めます)

年額18万円以上の年金を受け取っている人は、保険料が年金から天引き(特別徴収)または、口座振替の方法により納めます。ただし、年額18万円未満の人は、個別に納めます。(普通徴収)

 また、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からは天引きされず、個別に納めます。

後期高齢者

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2116(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)

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