高額療養費の支給〔国保〕
高額療養費の支給〔国保〕
医療機関で高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。
(1)70歳未満の人
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
(注) 平成27年1月診療分から、70歳未満の方の自己負担限度額が変更になりました。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 4回目以降(※2) |
---|---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得 901万円超 (※1) |
医療費が842,000円を超えた場合 252,600+(総医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
イ | 旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 | 医療費が558,000円を超えた場合 167,400+(総医療費-558,000)×1% |
93,000円 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 | 医療費が267,000円を超えた場合 80,100+(総医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 | 57,600 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400(限度額変更なし) | 24,600円 |
(※1)旧ただし書き所得=総所得金額から基礎控除額(33万円)を差し引いた額
(※2)過去12ヶ月間に同一世帯で高額療養費の支給があった場合「4回目以降」び限度額を超えた分が支給となります
限度額認定の交付
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば入院・外来の1ヶ月の支払いは自己負担限度額までとなります。
※ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。
(2)70歳以上75歳未満の人の場合
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。
自己負担限度額
平成30年8月から
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% (140,100円) |
|
課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (93,000円) |
|
課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (44,400円) |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 (44,400円) |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 15,000円 |
低所得2・・・・・住民税非課税で低所得1以外の方
低所得1・・・・・住民税非課税で所得0の方など
同じ世帯で合算して限度額を超えた場合
一つの世帯内で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して、限度額を超えた額が支給されます(世帯合算)。
※世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用されます。
12か月間に4回以上支給をうける場合
一つの世帯で、12か月間に4回以上高額療養費の支給をうけるとき、4回目以降は、1か月の限度額がさらに軽減されます(多数該当)。
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