町政情報

町税等を滞納すると

町税等を滞納すると

滞納は、町の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。また、納税者の公平性を損なうこととなり、それに伴う催告等で多くの経費と時間を要し、さらに税金が費やされることになります。町税等は、貴重な財源です。納期内の納付にご協力ください。

滞納について

町税等を納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納している方には、督促状や催告書により納付を促しています。しかし、それでも納付がないときは、財産(給料、預貯金、不動産、動産等)の調査を行い、法律に基づいて滞納処分(財産の差押、換価、充当)を行います。

滞納処分の流れ(一例)

  1. 督促:納期限までに完納されない場合、原則として20日以内に督促状を送付し、納付を促します。
  2. 催告:督促状を送付しても一定期間納付されない場合は、再度文書で納付を促します。
  3. 財産調査:官公署、金融機関、勤務先、取引先などに対して財産の調査を行います。
  4. 差押・換価・充当:財産調査で把握した滞納者の財産を差押え、強制的に換価・充当の手続きを行います。

※滞納処分は、差押から換価、充当にかかる一連の流れをいいます。

これは法律による強制執行で、滞納者の財産を町が強制的に差押えて、換価のため公売を行い、町税等に充当する手続きです。

差押財産には、給与、売掛金なども含まれ、滞納者の生活や信用に重大な影響を及ぼすことも少なくありません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 課税係・収納係です。

電話番号:0247-43-2113 ファックス番号:0247-43-2116

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