くらし
特定事業活動における固定資産税の課税免除(風評税制)について
概要
福島復興再生特別措置法に基づき、農林水産業や環境業等への風評被害に対応するため、【福島県知事の指定】を受けた【特定事業活動(※)】を実施する事業者(法人又は個人事業者)が、特定事業活動の用に供する施設又は設備を令和8年3月31日までの間に新増設した場合、新増設した施設又は設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度以降5箇年度分について課税免除を受けることができます。
(※)特定事業活動
特定風評被害(放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光客の低迷)がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動。
課税免除の対象者・対象資産
対象者
次のいずれかの事業分野に属し、塙町内において特定事業活動を行う法人又は個人事業者
(イ)農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
(ロ)福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進等)
対象資産
※【福島県知事の指定】があった日以後に新増設した施設又は設備等が対象です。
特定事業活動の事業の用に供する【家屋及び償却資産(機械及び装置、構築物)】並びに【当該家屋の敷地である土地】(※土地については、取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
提出期限
課税免除申請書の提出期限については、毎年3月20日となっています。
問合せ先
詳しくは、下記までお問合せ下さい。
制度の概要について
福島県企画調整部風評・風化戦略室
TEL024-521-1129
指定の申請について
福島県県南地方振興局(白河市昭和町269)
企画商工部地域づくり・商工労政課
TEL0248-23-1546
課税免除について
塙町役場町民課課税係
TEL0247-43-2113
問い合わせ先
アンケート
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