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平成27年度から軽自動車税の税額が変わりました

平成27年度から軽自動車税の税額が変わりました

地方税法改正により平成27年4月1日より軽自動車税の税額が次のとおりとなりました。

車

最初(新車)の新規検査(自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。)を受ける時期により税額が変わりますのでご注意ください。

(※表記されている額はすべて年税額です。)

※廃車、移転等の手続きは、4月1日を過ぎてしまうと1年分の税金を支払うこととなりますので、3月末までにお願いいたします。

原動機付自転車及び二輪車等に係る税額

平成28年度課税分より変更となります。
(当初、平成27年度からの引き上げ予定でしたが、適用が1年間延長されました。)

バイクトラクター

車種区分平成27年度まで平成28年度から
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,000円
その他特殊自動車 4,700円 5,900円

三輪以上及び四輪の軽自動車に係る税額

平成27年度課税から最初(新車)の新規検査(新車登録)をした時期により新税率が適用されます。

車種区分平成27年3月31日までに最初の新規検査(新車登録)をした車両(ア)平成27年4月1日以後に最初の新規検査(新車登録)をした車両(イ)最初の新規検査(新車登録)から13年を経過した車両(ウ)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査(新車登録)をした車両は、現在の税率から変更ありません。

(イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査(新車登録)を受ける車両から適用されます。

重課税率

(ウ)平成28年度課税から、三輪及び四輪の軽自動車で、最初の新規検査(新車登録)から13年が経過した車両については、重課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課)

最初の新規検査(新車登録)を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、

当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自 動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

車種区分(エ)(オ)(カ)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

(エ)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減)

(オ)

乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

(カ)

乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

※(オ)、(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 課税係・収納係です。

電話番号:0247-43-2113 ファックス番号:0247-43-2116

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