くらし

住民票の除票の写しについて

 令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付が法令化されました。

 住民票の除票を請求できる方については、これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化により取り扱いが下記のとおり変更となります。

 

住民票の除票とは

転出や死亡などにより消除された住民票を、住民票の除票といいます。

 

住民票の除票の保存期間について

 住民票の除票は、住民票が消除または改製された日から150年間保存することになりました。

 ただし、平成26年6月19日以前に消除又は改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。

 

住民票の除票の写しを請求できる方

 原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)

 本人が請求できない場合、代理人は、本人からの委任状をご持参ください。

  • 本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができます。
  • 除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
  • 本人と請求者が親族関係でなく委任状がない場合は、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます。

 

亡くなられた方の住民票の除票の写しを請求できる方

 請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。

  • 亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身に正当な理由がなければ請求できません。
  • 本人との利害関係などが記載されている疎明資料の提示を求めることがあります。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号(マイナンバー)の記載はできません

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2113(課税係・収納係)、0247-43-2114(住民係) ファックス番号:0247-43-2116

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