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しごと・産業

福島県最低賃金が令和3年10月1日から変わりました

福島県最低賃金が 令和3年10月1日から変わりました
時間額 828円 (現在の時間額 800円から28円引き上げ)


福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわ らず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなけれ ばなりません。

最低賃金には、次の賃金は算入されません。

*精皆勤、通勤、家族手当
*時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
*臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室(電話 024-536-4604) 又は各労働基準監督署へお問い合わせ下さい。

令和3年度福島県特定最低賃金リーフレット [PDF形式/1.29MB]

福島県最低賃金リーフレット [PDF形式/1.24MB]

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