福祉・子育て
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
目次
1.現況届の提出が原則不要になります
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受給出来なくなります
(補足)公務員の方へ
1.現況届の提出が原則不要になります
◆令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下のような方は現況届の提出が必要となります。例年通り現況届を送付致しますので、6月1日以降にご提出をお願い致します。
以下に該当する方で現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
(1)6月1日現在で配偶者と離婚協議中で別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3)支給要件児童(15歳到達後の最初の年度末までの間〈中学校修了前〉にある児童)の住民票が無い方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5)その他 状況を確認する必要がある方
◆以下の変更があった方はすみやかに届け出てください
・塙町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻又は離婚をして児童の養育状況が変わったとき
・3歳未満の児童を養育している受給者の方で厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
(転職等しても年金の種類が変わらなければ届出は不要です)
・受給者や配偶者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたことにより過払いが発生した場合は、過払い分の返還をしていただきます。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受給出来なくなります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月〜9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
◆児童手当等が支給されなくなった後に、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますのでご注意ください。
・児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
※「収入額の目安」はあくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(補足)公務員の方へ
公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その事実が発生した翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
配偶者が公務員となった場合も必ず届出をお願い致します。
配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の変更が必要となります。
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