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教育

学校教育課

〒963-5405福島県東白川郡塙町大字塙字桜木町80番地(塙町公民館内)

TEL:0247-43-4050

FAX:0247-43-1883

管理係

  • 主な仕事の内容

  1. 教育委員会の会議に関すること。

  2. 教育施設整備に関すること。

  3. 奨学資金に関すること。

  4. スクールバスの運行に関すること。

  5. 教育財産の管理に関すること。・・・・・・・・・など

 奨学金

◇奨学資金について(条例の抜粋)
教育の機会均等をはかり、健全な社会の発展に資するため能力があるにもかかわらず経済的な理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸付するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定にもとづき塙町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(貸付対象) 奨学資金は次に掲げる要件を備える者に対して貸付する。

(1)高等学校、高等専門学校、専修学校(2年以上の課程に限る。)又は大学に在学し品行が正しく学術にすぐれ、身体が強健であること。

(2)高等学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程)に在学している者にあっては、塙町中学校を卒業した者であって高等学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程)に入学するまで塙町内に引続き6ケ月以上住所を有していたこととし、専修学校(高等課程を除く。)又は大学に在学している者にあっては高等学校を卒業又は高等学校卒業程度認定試験に合格した者であって前段の規定による資格を有していたこと。

(3)経済的理由により修学が困難と認められること。

(4)国又は他の団体から同種の奨学資金の貸付または給与を受けていないこと。

奨学資金の額) 奨学資金の額は次のとおりとし、本人の希望及び家庭の事情等を参酌して決定する。

(1)高等学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程)に在学している者に対しては月額15,000円以内

(2)大学又は専修学校(前号に定めるものを除く。)に在学している者に対しては月額50,000円(ただし、私立大学に在学している者に対しては月額60,000円)以内

償還方法:卒業の月の6月後からその金額を月賦または年賦で10年以内に返還しなければならない。ただし事情によりその全部または一部を一時に返還することができる。
利息:無利息とする。
遅延利息:返還困難な事由等がなく返還を怠ったときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年5.0パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を加算して納付書によって納付しなければならない。ただし、遅延利息の額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
奨学生が次の各号の一に該当したときはその月の6月後から前条に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(1)貸付期間の満了

(2)退学

(3)奨学資金の辞退

(4)奨学資金の廃止

奨学資金借用証書には塙町に住所を有する連帯保証人1名をつけなければならない。 2連帯保証人は独立の生計を営む者でなければならない。

貸与規則や様式はこちらをご覧ください

学校教育係

  • 主な仕事の内容

  1. 義務教育の就学に関すること。

  2. 幼児教育の奨励に関すること。

  3. 教科書に関すること。

  4. 教材に関すること。

  5. 不登校対策に関すること。・・・・・・・・・など

地図を見る:塙町公民館

※別ウィンドウで地図が表示されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは学校教育課です。

〒963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字桜木町80番地

電話番号:0247-43-4050 ファックス番号:0247-43-1883

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