くらし

交通事故などの第三者行為にあったとき

交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも国保の被保健者証を使って治療を受けることができます。ただし、その場合には「第三者による傷病届」の提出が必要です。警察に届けると同時に、国保窓口への届出もしましょう。

本来、治療費は加害者(第三者)が負担すべきものですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後日、国保が立て替えた治療費を加害者または加害者が加入している保険会社に請求します。

相手方(加害者)から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、国保での治療が受けられない場合がありますので、その前に必ず国保窓口への連絡と、届出の提出をお願いします。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 国保係です。

電話番号:0247-43-2115 ファックス番号:0247-43-2116

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