○塙町廃棄物の処理及び清掃、浄化槽清掃に関する条例
(昭和48年3月26日条例第9号)
改正
平成7年6月19日条例第16号
平成12年3月8日条例第10号
(目的)
第1条
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃、浄化槽の清掃に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第2条
町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理計画を定めたときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。
計画を変更したときも同様とする。
(住民の協力義務)
第3条
法第6条第1項に規定する区域内の土地、又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分できないものについては、可燃物と不燃物に各々別の容器に収納し、所定の場所に集める等、町長の指示に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第4条
土地又は建物の占有者は、その管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2
建物の占有者は、町長が定める計画に従い、建物の内外の大掃除を実施し清潔を保つように努めなければならない。
3
何人も公園、広場、キヤンプ場、スキー場、プール、道路、河川、その他公共の場所を清潔にし、汚さないようにしなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第5条
法第6条の2第5項の規定により、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し、必要な事項については、町長が別に定める。
(犬、ねこ等の死体の処分)
第6条
占有者は、犬・ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、町長にその運搬及び処分を申し出ることができる。
(一般廃棄物の処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可)
第7条
法第7条第1項及び第4項又は浄化槽法第35条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を町長に提出しなければならない。
2
前項の規定により許可を受けた者は、許可を受けた事項についてその内容を変更しようとするときは、変更事由を記載した申請書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
(許可証の交付)
第8条
町長は、前条第1項の規定により許可をしたときは、当該許可申請をした者に対し、規則で定めるところにより許可証を交付する。
2
前項の規定により、許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。
(施設及び器材の検査)
第9条
許可業者は、積換施設、処理施設、運搬用器材等について、町長が行なう検査を受けなければならない。
2
町長は、前項の検査で合格した者に、規則で定めるところにより検査証を交付する。
3
前項の検査証を紛失し又はき損したときは、規則で定めるところにより再交付を受けなければならない。
4
検査証は、施設又は器材の見やすい個所に表示しなければならない。
(従事者の身分証)
第10条
許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者の住所氏名及び生年月日を町長に届け出て、規則で定めるところにより、身分証の交付を受けなければならない。
2
一般廃棄物の収集、運搬、又は処分に従事する者は、作業に従事するときは身分証を携帯し、その呈示を求められたときはこれに応じなければならない。
3
身分証を紛失し又はき損したときは、規則で定めるところによりその再交付を受けなければならない。
(許可証、検査証又は身分証の返納)
第11条
許可業者は、許可証、検査証若しくは身分証の有効期間が満了し、又は営業の許可を取消されたときは、その日から30日以内に許可証、検査証若しくは身分証を町長に返納しなければならない。
2
許可業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証、検査証又は身分証を返納しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第12条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、町長が行なう一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、占有者等から次に掲げる手数料を徴収する。
2
し尿収集処理手数料、し尿浄化槽清掃手数料、し尿搬入処理手数料、浄化槽汚泥投入処理手数料、収集ごみ処理手数料、搬入ごみ処理手数料
東白衛生組合手数料条例(平成7年東白衛生組合条例第1号)による。
(許可申請等の手数料)
第13条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を届け出の際納入しなければならない。
(1)
第8条第1項の規定により許可を受けようとする者は1件につき 2,000円
[
第8条第1項
]
(2)
第8条第2項の規定により許可を受けようとする者は1件につき 1,000円
[
第8条第2項
]
(3)
第9条第1項の規定による施設又は器材の検査を受けようとする者は1件につき 500円
[
第9条第1項
]
(4)
第9条第3項の規定による検査証の再交付を受けようとする者は1件につき 100円
[
第9条第3項
]
(5)
第10条第1項の規定による身分証の交付を受けようとする者は従事者1人につき 200円
[
第10条第1項
]
(6)
第10条第3項の規定による身分証の再交付を受けようとする者は従事者1人につき 100円
[
第10条第3項
]
(営業の休止及び廃業)
第14条
許可業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃業するときは、当該休止又は廃業の60日前までに町長に届け出なければならない。
(清掃指導員の設置)
第15条
生活環境の保全のため、清掃思想の普及、一般廃棄物処理業の指導及び立入検査を行なわせるため、清掃指導員を置く。
2
清掃指導員は、町職員のうちから町長が命ずる。
3
清掃指導員は、職務執行にあたり、つねにその身分を示す証票を携帯し、その呈示を求められたときはこれを呈示しなければならない。
(規則への委任)
第16条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2
塙町清掃条例(昭和38年塙町条例第30号。以下「旧条例」という。)は、この条例の施行の日から廃止する。
3
この条例の施行の際、現に旧条例の規定によつてなされている汚物取扱業の許可、施設、器材の検査若しくは従事者の身分証の交付を受けたものは、この条例の規定による許可業者の許可、施設、器材の検査若しくは従事者の身分証の交付を受けたものとみなす。
附 則(平成7年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月8日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。