○塙町滞在型交流施設「湯遊ランドはなわ」設置条例
(平成10年1月21日条例第1号)
改正
平成17年12月22日条例第19号
平成31年3月18日条例第8号
令和元年6月17日条例第18号
令和元年9月13日条例第28号
令和3年6月14日条例第20号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民に健康増進の場を提供するとともに観光、レクリェーションの振興及び交流促進による町の活性化を図るため、塙町滞在型交流施設「湯遊ランドはなわ」(以下「湯遊ランドはなわ」という。)を設置する。
(位置)
第2条
湯遊ランドはなわは、塙町大字湯岐字立石21番地に置く。
(施設)
第3条
湯遊ランドはなわの施設は、次のとおりとする。
(1)
宿泊施設
(2)
温泉施設
(3)
研修施設
(4)
休憩施設
(5)
多目的広場
(6)
オートキャンプ場
(7)
給水施設
(指定管理者による管理)
第4条
湯遊ランドはなわの設置目的を効果的に達成するため、その管理運営を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第5条
指定管理者が行う業務は、次のとおりとする
(1)
第3条各号に掲げる施設の利用に関すること。
[
第3条各号
]
(2)
この施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(3)
湯遊ランドはなわの維持管理に関すること。
(4)
湯遊ランドはなわの利用の許可に関すること。
(5)
湯遊ランドはなわの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務に関すること。
2
指定管理者は、業務の遂行上知り得た個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)その他の情報を適切に取り扱わなければならない。
(利用の許可)
第6条
湯遊ランドはなわの施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2
指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号の一に該当すると認められるときは、その利用を許可してはならない。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2)
施設、設備、備品等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3)
その他管理上支障があるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条
指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、その利用の許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくはその利用を中止させることができる。
(1)
前条第2項各号の一に該当する事由が生じたとき。
(2)
この条例、若しくはこれに基づく規則、その他の規定に違反したとき。
(利用料金)
第8条
利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2
利用料金は、別表に定める上限額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし、その額については、町長の承認を受けなければならない。
[
別表
]
3
指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第9条
指定管理者は、特別な事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(納付金の納付)
第10条
指定管理者は、町長が定める額を毎年町に納付しなければならない。
(損害賠償等)
第11条
故意又は重大な過失により、湯遊ランドはなわの設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、湯遊ランドはなわの管理、その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(塙町オートキャンプ場設置条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
塙町オートキャンプ場設置条例(平成9年塙町条例第26号)
(2)
塙町湯岐運動広場設置条例(平成9年塙町条例第27号)
(3)
塙町給水施設設置条例(平成9年塙町条例第32号)
附 則(平成17年12月22日条例第19号)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2
改正後の塙町滞在型交流施設「湯遊ランドはなわ」設置条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定による指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3
この条例の施行の際現に効力を有する改正前の塙町滞在型交流施設「湯遊ランドはなわ」設置条例の規定に基づき町長がした使用の許可その他の行為であって、施行日以後において改正後の条例第4条に規定する指定管理者がすることとなる利用の許可その他の行為は、当該指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
附 則(平成31年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第28号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和3年6月14日条例第20号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
ア 宿泊施設利用料金(1人当り)
(単位 円)
部屋タイプ及び定員
宿泊人数
利用料金
洋室(16室)
定員2人
1人
13,500
2人
10,300
3人
8,300
和室(4室)
定員5人
1人
15,500
2~3人
10,300
4~5人
8,300
特別宿泊室(4室)
定員7人
1人
24,500
2~3人
16,300
4~5人
12,300
6~7人
8,300
備考
1
宿泊の利用料金の額には食事料金、サービス料、入湯税は含まない。
2
小学生の宿泊利用料金の額は、この表のそれぞれの区分に応じた利用料金の70パーセントの額とし、小学生に満たない者が別に寝具を使用する場合には50パーセントの額とする。
3
利用料金の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。ただし、その合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
イ 温泉施設利用料金(1人当り)
(1) 温泉浴
(単位 円)
区分
大人
小人(小学生・中学生)
17時以前
17時以降
17時以前
17時以降
宿泊者
無料
無料
無料
無料
宿泊者以外
1,100
600
600
350
備考
利用料金には、入湯税、消費税相当額を含む。
(2) 遠赤外線低温サウナ
(単位 円)
区分
利用料金
利用1回につき
1,000
備考
利用料金には、消費税相当額を含む。
(3)岩盤浴
(単位 円)
区分
利用料金
利用1回につき
2,000
備考
利用料金には、消費税相当額を含む。
(4)ラドンルーム
(単位 円)
区分
利用料金
利用1回につき
3,000
備考
利用料金には、消費税相当額を含む。
ウ 研修施設・休憩施設利用料金
(単位 円)
区分
面積
基本(3時間)
1時間増し
全日
9時~17時
多目的ホール
150m2
(72畳)
9,000
3,600
15,000
1/3利用
50m2
(24畳)
4,000
1,800
7,500
2/3利用
100m2
(48畳)
6,500
2,800
12,000
和室
8畳
3,000
900
6,000
カラオケルーム
16m2
2時間まで
5,000
2,500
10,000
備考
利用料金の額に消費税相当額を加算する。
エ 多目的広場利用料金
(単位 円)
区分
基本(3時間)
1時間増し
全面使用
2,300
800
2分の1使用
1,150
500
備考
利用料金の額に消費税相当額を加算する。
オ オートキャンプ場利用料金
(単位 円)
区分
単位
利用料金
摘要
オートキャンプサイト
1サイト
5,000
AC電源無し1泊
1サイト
6,000
AC電源付き1泊
広場サイト
テント1張
2,000
1泊
キャンプ
小・中学生1人
(500)
400
1泊
高校生以上1人
(600)
500
1泊
集会等施設利用
小・中学生1人
(300)
200
泊を伴わないもの
高校生以上1人
(400)
300
泊を伴わないもの
備考
1
( )書きは町外利用者とする。
2
利用料金の額に消費税相当額を加算する。
カ 施設用具利用料金
(単位 円)
施設用具
単位
利用料金
テント
1張(4~5人用)
2,000
タープ
1張
1,000
毛布
1枚
400
シュラフ
1枚
500
ランタン
1個
500
かまど
1個
500
なべ
1個
300
飯ごう
1個
200
コッヘル
1個
300
まな板セット
1セット
300
バーベキューセット
1セット
1,000
コインシャワー
1回
100
洗濯機
1回
200
乾燥機
1回
200
備考
利用料金の額に消費税相当額を加算する。
キ 給水施設利用料金
(単位 円)
水量(1箇月につき)
基本料金
超過料金(1m3につき)
使用水量 10m3まで
1,200
100
備考
利用料金の額に消費税相当額を加算する。