○塙町滞在型交流施設「湯遊ランドはなわ」設置条例施行規則
(平成10年1月30日規則第1号)
改正
平成18年2月23日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、塙町滞在型交流施設「湯遊ランドはなわ」設置条例(平成10年塙町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
塙町滞在型交流施設「湯遊ランドはなわ」設置条例(平成10年塙町条例第1号。以下「条例」という。)
]
(利用の申請及び許可)
第2条
塙町滞在型交流施設「湯遊ランドはなわ」(以下「湯遊ランドはなわ」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が定める方法により申請し許可を受けなければならない。
(利用時間)
第3条
条例第3条に規定する施設(宿泊施設及び給水施設は除く)の利用時間は、次のとおりとする。
ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を受けて臨時に利用時間の変更をすることができる。
施設名
区分
利用時間
温泉施設
4月1日から3月31日まで
午前10時から午後8時まで
研修施設
休憩施設
多目的広場
4月1日から3月31日まで
午前8時から午後5時まで
オートキャンプ場
宿泊
4月1日から3月31日まで
午前9時から利用最終日の午後3時まで
集会
4月1日から10月31日まで
午前9時から午後7時まで
11月1日から3月31日まで
午前9時から午後5時まで
[
条例第3条
]
(利用者の責務)
第4条
利用者が湯遊ランドはなわの施設に特別の設備をして利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2
利用者は、その許可が終了したとき、又は利用を取り消されたときは、直ちにその場所を清掃し原形に復さなければならない。
3
湯遊ランドはなわの施設の利用については、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金の減免)
第5条
次による利用は条例第9条の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1)
町が主催する行事
(2)
その他指定管理者が特に必要と認めた場合
(給水施設の利用料金)
第6条
条例第8条に規定する利用料金は、水道量水器(以下「メーター」という。)により使用水量を計量し算定するものとする。
(給水施設の検針及び利用料金の算定)
第7条
メーターの検針(以下「検針」という。)は当該徴収月の初旬に行い、その使用水量により検針日の属する月分とその前月分及び前々月分として算定する。
この場合における使用水量は、各月均等とみなす。
2
指定管理者が必要と認めたときは、前項に定める月又は日以外の月又は日に検針を行い、その使用水量により算定することができる。
(給水施設利用料金の徴収)
第8条
利用料金は指定管理者が定める方法により、3、6、9及び12月に徴収する。
ただし指定管理者が必要と認めたときは、徴収月以外の月又は日に徴収することができる。
(利用料金の還付)
第9条
すでに納入した利用料金は還付しない。
ただし利用者の責に帰することができない事由により利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(塙町オートキャンプ場管理運営規則等の廃止)
2
次に掲げる規則は廃止する。
(1)
塙町オートキャンプ場管理運営規則(平成9年塙町規則第3号)
(2)
塙町湯岐運動広場管理運営規則(平成9年塙町規則第6号)
(3)
塙町給水施設設置条例施行規則(平成9年塙町規則第12号)
附 則(平成18年2月23日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。