○塙町上水道事業給水条例施行規則
(平成23年3月30日規則第3号)
改正
令和3年3月16日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、塙町上水道事業給水条例(平成23年条例第4号。以下「給水条例」という。)の規定に基づき給水条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
塙町上水道事業給水条例(平成23年条例第4号。以下「給水条例」という。)
]
(給水装置新設、改造等の申込様式)
第2条
給水条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の申込みは、「給水装置工事承認申請書」(第1号様式)による。
[
給水条例第5条
] [
第1号様式
]
(分担金の額)
第3条
給水条例第6条第2項の規定による分担金の額は1件につき51,500円とする。
[
給水条例第6条第2項
]
(分担金の納期等)
第4条
給水条例第6条第2項の規定により徴収する分担金の徴収年度は、第2条第1項の申込みをした日の属する年度とする。
[
給水条例第6条第2項
] [
第2条
]
2
分担金の納期は、納入通知書を発した日から14日以内とする。
(設計、材質及び工事検査)
第5条
給水条例第7条第2項の規定による設計審査、材質検査及び工事検査は、次の各号の定めるところによる。
[
給水条例第7条第2項
]
(1)
設計審査は、第2条の定める申込みをするときに行う。
[
第2条
]
(2)
材質検査は、「給水装置工事材料検査願」(第2号様式)による。
[
第2号様式
]
(3)
工事検査は、「給水装置工事竣工届兼検査願」(第3号様式)による。
[
第3号様式
]
(給水の申込)
第6条
給水条例第13条の規定による給水の申込みは、「上下水道使用申込(届出)書」(第4号様式)による。
[
給水条例第13条
] [
第4号様式
]
(水道の使用中止届)
第7条
給水条例第18条第1号の規定による水道使用中止の届出は「上下水道使用申込(届出)書」(第4号様式)による。
[
給水条例第18条第1号
] [
第4号様式
]
(水道使用者の変更等の届出の様式)
第8条
給水条例第18条第1項第2号の規定による用途の変更又は同第2項第1号及び第2号の規定による水道使用者等の住所又は氏名変更届出は、「上下水道使用申込(届出)書」(第4号様式)による。
[
給水条例第18条第1項第2号
] [
給水条例第18条第2項第1号、第2号
] [
第4号様式
]
(代理人の選定届等)
第9条
給水条例第14条の規定による給水装置所有者の代理人を定めたとき、同第15条の規定により管理人を選定したとき又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」(第5号様式)による。
[
給水条例第14条
] [
第15条
] [
第5号様式
]
(消火栓の使用等の届出の様式)
第10条
給水条例第18条第1項第3号の規定により消防演習に私設消火栓を使用するとき又は、同第2項第4号の規定により消防用として水道を使用したときの届出は、次の各号の定めるところによる。
[
給水条例第18条第1項第3号
] [
給水条例第18条第2項第4号
]
(1)
消防演習に私設消火栓を使用するときの届出は、「消火栓使用届出書」(第6号様式)による。消火活動に従事する者が配水管に布設した消火栓を消防演習に使用するときも、これに準ずるものとする。
[
第6号様式
]
(2)
消防用として水道を使用したときの届出は、「消火栓使用報告書」(第7号様式)による。消火活動に従事する者が配水管に布設した消火栓を消防用に使用したときも、これに準ずるものとする。
[
第7号様式
]
(料金等の減免)
第11条
給水条例第30条に規定するその他特別の理由は、次の各号の一に該当するものとする。
[
給水条例第30条
]
(1)
災害その他の理由により料金等の納付が困難なとき。
(2)
不可抗力による漏水に起因するとき。
(3)
その他管理者が特別の理由があると認めたもの
2
前項の規定により料金又は手数料の減免を受けようとする者は「上水道事業納付金減免申請書」(第8号様式)を管理者に提出しなければならない。
[
第8号様式
]
3
管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、その実態を調査し速やかに可否を決定して、その結果を申請者に通知しなければならない。
(各種届出の提出部数)
第12条
第2条、第5条第2号及び同条第3号の規定により管理者に提出する書類には、副本1通を添えるものとする。
[
第2条
] [
第5条第2号、第3号
]
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第13条
給水条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、福島県飲用井戸等衛生対策要綱に定める管理基準に基づいた管理及びその管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
[
給水条例第39条第2項
]
附 則
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
塙町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和46年12月1日規則第9号)廃止する。
附 則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
給水装置工事承認申請書
第2号様式(第5条関係)
給水装置工事材料検査願
第3号様式(第5条関係)
給水装置工事完成届兼検査願
第4号様式(第6条、第7条、第8条関係)
上下水道使用申込(届出)書
第5号様式(第9条関係)
代理人選定(変更)届
第6号様式(第10条関係)
消火栓使用届出書
第7号様式(第10条関係)
消火栓使用報告書
第8号様式(第11条関係)
上水道事業納付金減免申請書