(平成25年3月19日条例第8号)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条-第17条)
第3章 床止め(第18条-第21条)
第4章 堰(第22条-第34条)
第5章 水門及び樋門(第35条-第42条)
第6章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第43条-第48条)
第7章 橋(第49条-第56条)
第8章 伏せ越し(第57条-第61条)
第9章 雑則(第62条-第64条)
附則

(趣旨)
(定義)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(材質及び構造)
(高さ)
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)計画高水位に加える値(単位 メートル)
1200未満0.6
2200以上500未満0.8
3500以上2,000未満1
42,000以上5,000未満1.2
55,000以上10,000未満1.5
610,000以上2
(天端幅)
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)天端幅(単位 メートル)
1500未満3
2500以上2,000未満4
32,000以上5,000未満5
45,000以上10,000未満6
510,000以上7
(盛土による堤防の法勾配等)
(小段)
(側帯)
(護岸)
(水制)
(堤防に沿って設置する樹林帯)
(管理用通路)
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
(天端幅の規定の適用除外等)
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
(構造の原則)
(護床工)
(護岸)
(魚道)
(構造の原則)
(流下断面との関係)
(可動堰の可動部の径間長)
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)径間長(単位 メートル)
1500未満15
2500以上2,000未満20
32,000以上4,000未満30
44,000以上40
(可動堰の可動部の径間長の特例)
計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)可動部のうち土砂吐きとしての効用を兼ねる部分の径間長(単位 メートル)可動部の径間長の平均値(単位 メートル)
1500未満12.515
2500以上2,000未満12.520
32,000以上4,000未満1530
44,000以上2040
(可動堰の可動部のゲートの構造の原則)
(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重の種類)
(荷重等の計算方法)
(可動堰の可動部のゲートの構造)
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
(管理施設)
(護床工等)
(洪水を分流させる堰に関する特例)
(構造の原則)
(構造)
(断面形)
(河川を横断して設ける水門の径間長等)
(ゲート等の構造)
(水門のゲートの高さ等)
(管理施設等)
(護床工等)
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
(排水機場の吐出水槽等)
(流下物排除施設)
(樋門)
(取水塔の構造)
(護床工等)
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
(橋台)
(橋脚)
(径間長)
第52条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によって得られる値(以下この項及び第3項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に5メートルを加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から5メートルを減じた値(30メートル未満となるときは、30メートル)以上とすることができる。
L=20+0.005Q
この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L 径間長(単位 メートル) 
Q 計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル) 
(桁下高等)
(護岸等)
(管理用通路の構造の保全)
(適用除外)
(適用の範囲)
(構造の原則)
(構造)
(ゲート等)
(深さ)
(適用除外)
(計画高水流量の決定又は変更があった場合の適用の特例)
(小河川の特例)