(令和3年6月10日規則第17号)
改正
令和4年6月20日規則第8号
(趣旨)
(定義)
(国民健康保険税の減免)
 事由
減免の割合
 死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき
10分の10
前年の合計所得金額
対象国民健康保険税額
減免の割合
 300万円以下であるとき
 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額
10分の10
 300万円を超え400万円以下であるとき
10分の8
 400万円を超え550万円以下であるとき
10分の6
 550万円を超え750万円以下であるとき
10分の4
 750万円を超え1,000万円以下であるとき
10分の2
(減免の対象)
(減免の申請)
(減免の決定通知)
(減免事由の変更又は消滅の届出)
(減免の変更又は取消)
(施行期日等)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)