○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則
(令和3年6月10日規則第17号)
改正
令和4年6月20日規則第8号
(趣旨)
第1条
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定程度減少したと認められる被保険者等に対し、塙町国民健康保険税条例(昭和33年12月29日条例第20号。以下「条例」という。)第24条第1項第2号の規定に基づき国民健康保険税の減免を行うこととし、その減免についてはこの規則の定めるところによる。
[
塙町国民健康保険税条例(昭和33年12月29日条例第20号。以下「条例」という。)第24条第1項第2号
]
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
新型コロナウイルス感染症の影響 被保険者等が新型コロナウイルス感染症に罹患するなどの直接的な影響のほか、同感染症に係る景気の低迷による影響など間接的な影響も含めたものをいう。
(2)
重篤な傷病 1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいう。
(3)
事業収入等 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。
(4)
合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額をいう。
(国民健康保険税の減免)
第3条
町長は、国民健康保険税の被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、国民健康保険税について、当該各号に定めるところにより減免する。
(1)
主たる生計維持者が次の表に該当するものとなった場合には、同表左欄に掲げる事由に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
事由
減免の割合
死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき
10分の10
(2)
主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であると見込まれるとき(前年の合計所得金額が1,000万円以下で、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の合計額が400万円以下のときに限る。)は次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、同表中欄に掲げる対象国民健康保険税額に同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
前年の合計所得金額
対象国民健康保険税額
減免の割合
300万円以下であるとき
当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額
10分の10
300万円を超え400万円以下であるとき
10分の8
400万円を超え550万円以下であるとき
10分の6
550万円を超え750万円以下であるとき
10分の4
750万円を超え1,000万円以下であるとき
10分の2
(3)
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(4)
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、第3条第1項第2号表中の左欄の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用い、同表中欄の計算で用いる合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
[
第3条第1項第2号
]
(減免の対象)
第4条
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものを減免の対象とするものとする。
2
前項の規定にかかわらず、令和3年度相当分の国民健康保険税であって、令和3年度末に被保険者の資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、減免の対象とするものとする。
(減免の申請)
第5条
第3条の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)をもって納期限7日前までに町長に提出するものとする。ただし、期限までに減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、この限りではない。
[
第3条
]
(減免の決定通知)
第6条
町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、当該申請書を提出した者に対しその結果を通知するものとする。
2
前項の規定による減免の結果について通知するときは、国民健康保険税決定(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(減免事由の変更又は消滅の届出)
第7条
条例第24条第3項の規定により減免事由の変更又は消滅の届出をしようとする者は、国民健康保険税減免事由変更(消滅)届出書(様式第3号)をもって町長に提出するものとする。
[
条例第24条第3項
]
(減免の変更又は取消)
第8条
町長は、国民健康保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の変更又は取消を行うことができる。
(1)
減免事由が変更又は消滅したと認められるとき。
(2)
虚偽の申請その他不正な行為により減免の適用を受けたと認められるとき。
2
前項の規定により減免決定の変更又は取消をするときは、国民健康保険税減免変更(取消)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月20日規則第8号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
国民健康保険税減免申請書
様式第2号(第6条関係)
国民健康保険税減免決定(不承認)通知書
様式第3号(第7条関係)
国民健康保険税減免事由変更(消滅)届出書
様式第4号(第8条関係)
国民健康保険税減免変更(取消)決定通知書