○塙町職員任用に関する規則
(昭和33年4月4日規則第1号)
改正
昭和35年7月20日規則第4号
昭和49年2月1日規則第2号
平成14年3月1日規則第12号
令和元年8月8日規則第12号
令和2年3月26日規則第14号
令和5年3月28日規則第9号
(職員の任用)
第1条
職員の採用は法律に特別の定めがある場合を除く外この規則に定めるところにより、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によつて行う。
(試験により任用する職)
第2条 試験は採用試験とし、職員の給与に関する条例(昭和41年塙町条例第15号)第3条に規定する別表第1の
再任用職員
定年前再任用短時間勤務職員
以外の職員の職及び単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和48年塙町規則第1号)第3条に規定する別表第2の職員の職を採用する場合に行う。
[
職員の給与に関する条例(昭和41年塙町条例第15号)第3条
] [
別表第1
] [
単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和48年塙町規則第1号)第3条
] [
別表第2
]
(試験の方法)
第3条
試験はその対象となる職に応じ、適宜次の各号に掲げる方法のうち二以上合せ行う。
(1)
筆記試験
(2)
口述試験
(3)
経歴評定
(4)
身体検査
(5)
その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験機関)
第4条
試験を行う機関は任命権者(町長)がその都度定める。
(試験の公告)
第5条
試験の公告は公報、告示その他適切な報道を通じて公表する。
(公告の内容)
第6条
試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)
当該試験に係る職について職務の内容及び給与
(2)
受験資格
(3)
試験の日時及び場所
(4)
受験申込の手続
(5)
合格から採用までの経路
(6)
その他必要と認める事項
(受験資格)
第7条
受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要と認める年令、経歴、学歴、免許等について当該試験実施の都度任命権者がこれを定める。
(任用候補者名簿及びその作成)
第7条の2
試験による任用は、すべて試験の結果作成される任用候補者名簿に基いて行うものとする。
2
任用候補者名簿は、その名簿の確定後1年以上を経過した場合は、失効させるものとする。
(選考により任用する職)
第8条
第2条の規定により試験を行う場合の外、職員の採用はすべて選考による。
[
第2条
]
(選考機関)
第9条
選考を行う機関は、任命権者(町長)がその都度定める。
(選考の方法)
第10条
選考は選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を判定に応じ筆記考査、実施考査その他の方法を用うることができる。
(条件付採用の期間の延長)
第10条の2
職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第11条
任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でないものを臨時的に任用することができる。
(1)
災害その他重大な事故のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2)
臨時的任用を行う日から1年以内に廃止させることが予想される臨時の職に関する場合
2
臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(補則)
第12条
この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
職員のうちその任免は町長に属しないが、町費で給与を受ける者については、法令に特別の定めあるものを除き、この規則を適用する。
附 則(昭和35年7月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月8日規則第12号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年3月28日規則第9号)
(施行期日)
第1条
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2)
暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3)
暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4)
定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
第3条
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の塙町職員任用に関する規則の規定を適用する。