○塙町コミュニティプラザ条例施行規則
(平成5年9月13日規則第25号)
改正
平成7年3月31日規則第4号
平成15年3月5日規則第2号
平成17年4月26日規則第11号
平成28年3月30日規則第20号
(目的)
第1条
この規則は、塙町コミュニティプラザ条例(平成5年条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条
塙町コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)を使用する者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条
町長は、前条の使用許可申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2
使用者は、使用の内容を変更しようとするときは、その旨を町長に申し出てその許可を得なければならない。
(使用の制限)
第4条
町長は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。
(1)
コミュニティプラザにおける秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3)
その他管理運営上支障があるとき。
(使用の遵守事項)
第5条
使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
特別の設備等をするときは、町長の承認を得ること。
(2)
釘打又は、貼紙等で施設を汚損し又はき損しないこと。
(3)
使用を終えたときは、それを原状に復し係員に引き継ぐこと。
(4)
前各号のほか、係員の指示に従うこと。
2
使用者が施設等を滅失又はき損したときは、直ちに施設等滅失(き損)報告書(様式第3号)を町長に提出し、その指示に従うこと。
(使用料の免除)
第6条
使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記して、町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第7条
使用料は前納とする。
ただし、町長がこれによることが適当でないと認めるとき、又はこれによりがたいと認めるときはこの限りでない。
(開館時間)
第8条
コミュニティプラザの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
ただし、喫茶室は午前10時から午後9時までとする。
2
町長は、特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第9条
コミュニティプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1)
月曜日
(2)
毎月第3日曜日
(3)
12月31日及び1月1日から同月3日まで
2
町長は、特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、コミュニティプラザの管理について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月5日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月26日規則第11号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号
塙町コミュニティプラザ使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号
塙町コミュニティプラザ使用許可書
[別紙参照]
様式第3号
塙町コミュニティプラザ施設等滅失(き損)報告書
[別紙参照]