○塙町農業集落排水事業排水処理条例施行規則
(平成2年9月1日規則第14号)
改正
平成10年10月26日規則第18号
平成11年2月26日規則第1号
平成11年9月20日規則第12号
平成19年3月30日規則第1号
平成23年4月1日規則第12号
平成27年3月30日規則第10号
令和3年3月19日規則第6号
令和4年4月1日規則第10号
(目的)
第1条
この規則は、塙町農業集落排水事業排水処理条例(平成2年塙町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の承認申請)
第2条
条例第4条の規定により、排水設備の新設又は改造の承認を受けようとする者は、条例第6条第1項に規定する指定業者を通じて、「排水設備計画承認申請書」(第1号様式)により申請するものとする。
2
前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1)
「排水設備工事費設計明細書」(第2号様式)
(2)
「排水設備工事設計図」(第3号様式)
ア
施行箇所付近見取図
イ
計画平面図及び縦断図
(3)
土地使用承諾書
管渠布設等のため、他人の土地を使用する場合
(4)
承認申請書副本
3
町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し基準に適合すると認めたときは、申請者に通知しなければならない。
4
前項の通知は、承認申請書副本に承認年月日、承認番号及び申請のとおり承認する旨を記載し申請者に送付することによってする。
(分担金)
第3条
条例第5条第2項の規定による分担金の額は1件につき51,500円とする。
(工事施工及び確認)
第4条
第2条第3項の規定により、承認を受けた者は7日以内に着工しなければならない。
ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(工事の完成届)
第5条
前条による工事が完成したときは、遅滞なく「排水設備工事完成届」(第4号様式)を提出しなければならない。
(工事の竣工検査)
第6条
指定業者は、工事が竣工したときは責任技術者立会いのうえ、町長の検査を受けなければならない。
2
検査の結果、不良と認めた場合指定業者は、町長の指定した期間内にこれを無償で補償し、再検査を受けなければならない。
3
指定業者が前項の期間内に補修しないときは、町長がこれを行いその費用は指定業者の負担とする。
(下請の禁止)
第7条
指定業者は、自己の名義をもって他の者に工事を施行させてはならない。
ただし、特別の事情により町長の承認を得たときは、他の指定業者に施行させることができる。
(使用に関する届出)
第8条
使用者が排水施設の使用を開始(再開)又は、休止(廃止)したときは遅滞なく「上下水道使用申込(届出)書」(第5号様式)により届け出なければならない。
2
使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく「上下水道使用申込(届出)書」(第5号様式)により町長に届け出なければならない。
(使用料の算定及び納入)
第9条
条例第7条第3項に規定する使用料の算定及び納入方法は、次のとおりとする。
(1)
世帯員及び換算処理人員の数は、前条第1項に規定する排水施設の使用の開始(再開)したときの届出により算定する。
(2)
一般営業用及び業務用に区分される換算処理人員については、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」に基づき算定する。
ただし、町長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(3)
月の中途において排水施設の使用開始又は休止したときは、使用日数が15日以下のときは月使用料金の半額とし、16日以上のときは月使用料金の全額として算定する。
2
使用料は、「農集排施設使用料納入通知書」(第6号様式)又は口座振替の方法により、1月、3月、5月、7月、9月及び11月に徴収する。
(人数割の変更)
第10条
排水施設の使用者は、世帯員及び換算処理人員の数に変更が生じたときは、速やかに「農業集落排水処理施設使用料人数割変更書」(第7号様式)により、町長に届け出なければならない。
2
町長は、前項の規定に基づく届出により変更のあったことを認めたときは、変更のあった日の属する月の翌月から人数割に係る料金の額を変更するものとする。
(使用料の減免)
第11条
条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、「農集排施設使用料減免申請書」(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、使用料の減免について、その実態を調査し速やかに可否を決定して「農集排施設使用料減免決定通知書」(第9号様式)により、申請者に通知しなければならない。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほかに、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成2年9月1日より施行する。
附 則(平成10年10月26日規則第18号)
この規則は、平成10年11月1日より施行する。
附 則(平成11年2月26日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月20日規則第12号)
この規則は、平成11年10月1日より施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第10号)
この規則は令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
排水設備計画承認申請書
[別紙参照]
第2号様式(第2条関係)
排水設備工事費設計明細書
[別紙参照]
第3号様式(第2条関係)
排水設備工事設計図
[別紙参照]
第4号様式(第5条関係)
排水設備工事完成届
[別紙参照]
第5号様式(第8条関係)
上下水道使用申込(届出)書
[別紙参照]
第6号様式(第9条関係)
農集排施設使用料納入通知書
[別紙参照]
第7号様式(第10条関係)
農集排施設使用料人数割変更届出書
[別紙参照]
第8号様式(第11条関係)
農集排施設使用料減免申請書
[別紙参照]
第9号様式(第11条関係)
農集排施設使用料減免決定通知書
[別紙参照]