○塙町河川流水占用料等徴収条例施行規則
(平成12年3月31日規則第20号)
改正
平成20年3月25日規則第9号
(目的)
第1条
この規則は、塙町河川流水占用料等徴収条例(平成12年塙町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(河川の台帳を保管する事務所)
第2条
河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号の規則で定める事務所は、まち整備課とする。
(河川の産出物)
第3条
省令第14条の河川の産出物で町長の指定するものは、雑草とする。
(占用許可申請)
第4条
河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条、法第24条、法第25条、法第26条第1項、法第27条第1項の規定に基づき、占用又は土石等の採取の許可を受けようとするときは、許可申請書(水利使用の許可、省令第11条第1項・土地の占用の許可、省令第12条第1項・河川の産出物の採取の許可、省令第13条第1項・工作物の新築等の許可、省令第15条第1項・土地の掘削等の許可、省令第16条第1項の申請書)に水利使用の許可、省令第11条第2項・土地の占用の許可、省令第12条第2項・河川の産出物の採取の許可、省令第13条第2項・工作物の新築等の許可、省令第15条第2項の各号に掲げる図書を添付し、町長に提出しなければならない。
(占用期間の更新の許可の申請)
第5条
河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条又は法第24条の許可を受けた者(法第33条又は法第34条の規定により許可に基づく地位を承継した者を含む。)が当該許可期間満了後引き続き当該許可にかかる占用の期間の承継について許可を受けようとするときは、許可申請書(省令第11条第1項又は省令第12条第1項の申請書)に省令第11条第2項又は省令第12条第2項の添付図書及び更新を必要とする理由を記載した書面を添付して当該許可期間満了の日の30日前までに町長に提出しなければならない。
この場合において、添付図面の一部については、これを省略することができる。
(土石等採取の期間の延長の許可の申請)
第6条
法第25条の許可を受けた者(法第33条又は法第34条の規定により許可に基づく地位を承継した者を含む。)が、天災地変等不可抗力による事故のため当該許可期間内に採取した土石又は土石以外の河川産出物の採取量が許可数量に満たないときは、許可申請書(省令第13条第1項の申請書)に延長を必要とする理由を記載した書面を添付して、その事故がやんだ日から7日以内に町長に許可期間の延長の許可を申請することができる。
(許可事項の変更の許可の申請)
第7条
法第23条から法第27条まで、法第55条又は法第57条の許可を受けた者(法第33条又は法第34条の規定により許可に基づく地位を承継した者も含む。)が、次の各号の一に該当する変更の許可(前2条の規定による占用の期間の更新又は土石等採取の期間の延長の許可を除く。)を受けようとするときは、許可申請書(省令第11条から第13条まで、省令第15条、省令第16条、省令第30条又は省令第33条の申請書及び添付図書)に変更を必要とする理由を記載した書面を添付して遅滞なく町長に提出しなければならない。
(1)
流水の占用の場合における取水量、取水口等の位置、取水の方法又は土地の占用面積の変更
(2)
土地の占用の場合における占用の目的、占用面積又は占用の期間の変更
(3)
土地の掘削等の場合における行為の目的、行為に係る土地の面積、行為の内容、行為の方法又は行為の期間の変更
(4)
河川保全区域における土地の掘削等の場合における行為の目的、行為に係る土地の面積、行為の内容、行為の方法又は行為の期間の変更
(5)
河川予定地における土地の掘削等の場合における行為の目的、行為に係る土地の面積、行為の内容、行為の方法又は行為の期間の変更
(許可を受けた者の届出義務)
第8条
法第23条から法第27条までの規定に基づき町長の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に、文書でその旨を届け出なければならない。
2
法第23条から法第27条までの規定に基づき町長の許可を受けた者は、該当許可に係る行為を行うに際し、河川に関し異状を認めたときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(許可を受けた者の許可標識の表示義務)
第9条
法第23条の規定に基づき町長の許可を受けた者は、当該許可に係る期間中、該当許可に係る取水の場所の見易い箇所に、水利使用標識(第1号様式)を設置しておかなければならない。
2
法第26条の規定に基づき町長の許可を受けた者(法第23条の許可を受けた者に限る。)は、当該許可に係る工事を施行する期間中、当該工事の場所の見易い箇所に、工事標識(第2号様式)を掲示しておかなければならない。
3
法第24条又は法第26条の規定に基づき町長の許可を受けた者(前項の規定により工事標識を掲示することとなる者を除く。)は、当該許可に係る期間中、当該許可に係る行為の場所の見易い箇所に許可標識(第3号様式)を設置しておかなければならない。
(申請書等の写しの提出部数)
第10条
省令別表第1、別表第2及び別表第3の規則で定める部数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
別表第1関係 その他の水利使用 1部
(2)
別表第2関係 準用河川 1部
(3)
別表第3関係 その他のもの 準用河川 1部
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
第1号様式(第9条関係)
水利使用標識
[別紙参照]
第2号様式(第9条関係)
工事標識
[別紙参照]
第3号様式(第9条関係)
許可標識
[別紙参照]