○塙町下水道条例施行規則
(平成14年3月8日規則第14号)
改正
平成19年3月30日規則第1号
平成25年1月7日規則第17号
平成25年4月1日規則第6号
令和3年3月19日規則第7号
(趣旨)
(生活環境の保全又は人の健康に支障が生ずるおそれのない排水施設又は終末処理場)
(耐震性能)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
(使用月の始期及び終期)
(排水施設の構造の基準)
排水管の内径及び排水渠の断面積数値
汚水のみを排除すべき排水管の内径 200ミリメートル
取付け管の内径  150ミリメートル
排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(排水設備等の共同設置)
(排水設備の固着箇所及び工事方法)
(付帯設備)
(排水装置等設置の申請及び確認)
(軽微な変更)
(設置義務者の異動の届出)
(設置義務者の代理人の選任)
(完成届)
(水質管理責任者の選任)
(水質管理責任者の資格)
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
(使用開始等の届出)
(一時使用の許可申請)
(汚水排除量の認定)
(使用料の徴収)
(排除汚水量の申告)
(行為の許可)
(占用の許可)
(督促)
(使用料等の減免)
(職員の身分証明)
(委任)