○塙町情報通信施設の設置及び管理に関する条例
(平成23年1月28日条例第1号)
改正
平成29年3月17日条例第5号
(目的)
第1条
地域の高度情報化と行政情報等の伝達手段を拡充し、もって地域の活性化と住民福祉の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、塙町情報通信施設(以下「施設」という。)を設置する。
(定義)
第2条
この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)
加入者 サービスの提供を申し込み、サービスの提供について町長の承認を受けた者をいう。
(2)
放送再送信設備 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第3条第1項に規定する再送信を行う設備、機器その他これらに附属する設備をいう。
(3)
センター施設 告知放送システム及び放送再送信設備を配置した施設をいう。
(4)
IP告知システム管理装置(親局) 告知放送を配信する機能及びシステムの管理権限を有する設備をいう。
(5)
IP告知システム管理装置(子局) 告知放送を配信する機能を有する設備をいう。
(6)
幹線伝送路設備 光信号を伝送するための通信線及び通信線を接続し、又は分岐するための機器並びにこれらに附属する設備をいう。
(7)
引込設備 幹線伝送路設備から加入者宅に光信号を引き込むための通信線、映像用光回線終端装置その他これらに附属する設備をいう。
(8)
クロージャー 伝送路から加入者宅に放送及び通信線を分岐するための機器をいう。
(9)
引込線 クロージャーから加入者宅までを結ぶ光ケーブルをいう。
(10)
伝送路 センター施設間を結ぶ光ケーブル及びセンター施設から加入者宅の最寄のクロージャーまでを結ぶ光ケーブル並びにクロージャーをいう。
(11)
V-ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。
(12)
D-ONU 通信用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。
(13)
ONU V-ONU及びD-ONUを総称したものをいう。
(14)
LANケーブル D-ONUから宅内のIP告知端末機までを配線するケーブルをいう。
(15)
IP告知端末機 D-ONUからLANケーブルで加入者宅に設置される情報の伝達等を行うための機器をいう。
(16)
引込工事 引込線の設置工事をいう。
(17)
宅内工事 LANケーブル及びIP告知端末機の設置工事並びにその他サービスを受けるために必要な機器の設置工事をいう。
(18)
宅内設備 第4条に規定する通信サービスの提供を受けるため、加入者宅に設置するD-ONU出力端子以降の配線、機器その他これらに付属する設備をいう。
(名称及び位置)
第3条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
塙情報センター
塙町大字塙字大町三丁目32番地1
片貝サブセンター
塙町大字片貝字五升蒔126番地
IP告知システム管理装置(親局)
塙町大字塙字大町三丁目21番地
IP告知システム管理装置(子局)
塙町大字上石井字仲堀220番地
幹線伝送路設備
町内一円
引込設備
町内一円
宅内設備
加入者宅
(提供するサービスの種類)
第4条
施設で提供するサービスは、通信サービス及び放送サービスとする。
2
通信サービスは、次の各号のとおりとする。
(1)
町、官公署等の公共団体及び公共的団体の情報の提供
(2)
災害及び防災の緊急情報の提供
(3)
加入者相互の通信及び通話
(4)
その他町長が必要と認める業務
3
放送サービスは、地上デジタル放送を再送信し、加入者宅で受信可能な状態にすることをいう。
(サービスの提供区域)
第5条
サービスを提供する地域は、塙町全域とする。
ただし、サービスの提供が可能な地域に限る。
(施設の管理)
第6条
施設は、町長が管理するものとする。
2
施設を正常に運用するため、施設の管理業務の全部又は一部を委託することができる。
(加入の承認)
第7条
サービスの提供を受けようとする者(以下「加入申込者」という。)は、町長に加入を申込み、承認を受けなければならない。
2
加入申込者は、次の各号のいずれかに該当していなければならない。
(1)
町の住民基本台帳及び外国人登録者原票に記載された者又は町内に居住用の家屋を有する者
(2)
町内に事業所を有する法人又は個人
(3)
その他町長が認める者
(加入の制限)
第8条
町長は、次の各号に該当する場合は、加入を承認しない。
(1)
施設の機能に余裕がないとき。
(2)
施設の新設、増設及び改修に多額の費用が見込まれるとき。
(3)
施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(加入申込金)
第9条
町長は、施設の設置に要する費用に充てるため、加入申込者から、別表第1に定める加入申込金を徴収する。
2
加入申込金は、引込工事及び宅内工事の着手前に納付しなければならない。
3
納付された加入申込金は、施設の利用を取り止めた場合においても、返還しない。
(加入申込金の減免)
第10条
町長は、加入申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の加入申込金を減額し、又は免除することができる。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者
(2)
その他町長が必要と認める者
(工事の施工)
第11条
引込設備及び宅内設備の設計及び施工は町が行うものとする。
2
町が設置したV-ONUの放送用端子と加入者宅のテレビ配線を接続する工事は、加入者が施工し、費用を負担しなければならない。
(宅内設備の貸与)
第12条
町長は、加入者に対し宅内設備を無償で貸与する。
2
貸与する宅内設備の範囲は、町長が別に定める。
(加入者等の責務)
第13条
加入者は、引込設備及び宅内設備へ電力供給を行わなければならない。
2
加入者は、引込設備及び宅内設備に異常が生じたときは、直ちに町長に届けなければならない。
3
町長は、施設に障害が発生したとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
4
加入者は、引込設備及び宅内設備の善良な使用に努めるものとし、IP告知端末機には、その他の機器を付加し、又は改造する等の行為をしてはならない。
5
引込設備及び宅内設備の補修に要する経費は、加入者が負担する。
ただし、加入者の故意又は過失によるものではないと町長が認めたときは、この限りではない。
(引込設備又は宅内設備の変更等)
第14条
加入者は、引込設備又は宅内設備を移設し、又は変更する必要が生じたときは、町長の承認を受けなければならない。
2
前項の規定による移設又は変更に要する費用は、別表第2により加入者の負担とする。
ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(加入の取りやめ)
第15条
加入者は加入を取りやめしようとするときは、町長に届け出なければならない。
2
前項の届出をした加入者は、貸与された宅内設備を直ちに町長に返還しなければならない。
(サービスの提供の休止等)
第16条
加入者は、サービスの提供を受けることを休止したいとき又は再度サービスの提供を受けようとするときは、町長に届け出なければならない。
(サービス提供の停止及び加入の取消し)
第17条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1)
加入者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
施設の管理上特に支障があるとき。
(3)
公益の確保のため、特に必要があるとき。
(4)
加入者が設備を故意に破損したとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2
前項の規定により加入者に損害が生じることがあっても、町長はその責任を負わない。
(施設の使用料等)
第18条
町長は、施設の維持及び管理に要する費用に充てるため、加入者から、別表第3に定める使用料を徴収する。
2
使用料の賦課期日は8月1日とし、納期は9月30日とする。
3
放送サービス使用料には、日本放送協会の受信料は含まれないものとする。
(使用料の還付)
第18条の2
既納の使用料は、還付しない。
ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第19条
町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者
(2)
その他町長が必要と認める者
(伝送路の開放)
第20条
町長は、地域の情報通信格差是正を図るため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5項の規定に基づき電気通信事業の登録又は届出をした者)に、伝送路等を芯線単位で貸与することができる。
2
前項により貸与された電気通信事業者は、光ブロードバンドサービスを提供しなければならない。
3
貸与した伝送路等に障害が発生した場合は、電気通信事業者は直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるとともに、町長に報告しなければならない。
(施設稼動の停止)
第21条
町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の稼動を停止できるものとする。
(1)
施設の保守点検、修理、検査等を行うとき。
(2)
天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむをえない事由により、施設を稼動することができないとき。
(3)
公益上の理由から、施設の稼動を停止せざるを得ないとき。
2
町長は、前項の規定による施設の稼動の停止があっても、このことにより生じる賠償の責めを負わないものとする。
(損害の賠償)
第22条
故意又は過失によって施設に損害を与えた者は、原状回復に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第23条
この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成28年3月分までの旧条例第18条に規定する使用料に係る同条及び旧条例別表第3の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
加入申込金
項 目
加入申込金
通信サービス
(IP告知端末機1台につき)
25,000円
放送サービス
(V-ONU1台につき)
10,000円
別表第2(第14条関係)
移設費用負担金
項 目
負担金
加入者の都合による引込設備又は宅内設備の移設に係る工事
工事費の半額
ただし、上限25,000円
別表第3(第18条関係)
項 目
使用料
通信サービス
年額3,300円
放送サービス
年額4,500円