○塙町育児支援家庭訪問事業実施要綱
(平成24年3月30日訓令第10号)
改正
平成25年4月1日告示第19号
(目的)
第1条
この要綱は、育児支援家庭訪問事業の実施について(平成16年3月31日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、児童の養育についての支援(以下「養育支援」という。)が必要でありながら積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に対し、過重な負担が掛かる前の段階において訪問による養育支援(以下「訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭において安定した児童の養育が可能となることを目的とする。
(実施主体)
第2条
訪問事業の実施主体は塙町とする。ただし、この事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人又は民間事業者等であって適切な事業運営が確保できると町長が認めたものに委託することができるものとする。
(対象者)
第3条
訪問事業の対象者は、局長通知に基づき、町内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げる家庭で生活するもののうち、養育支援を行う必要があると町長が認めたものとする。
(1)
出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭又は虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭
(2)
ひきこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭
(3)
児童が児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家庭復帰のため、児童の自立に向けた支援が必要な家庭
(4)
児童の心身の発達の程度や出生の状況等から、心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に精神、運動、発達面等において障害を招来するおそれのある児童のいる家庭
(5)
上記以外に支援する必要があると町長が認めた家庭
(訪問事業の内容)
第4条
訪問事業の内容は次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1)
産褥期(産後概ね8週間まで)の母子に対する育児指導及び簡単な家事等の援助
(2)
身体的及び精神的不調状態にある養育者に対する相談及び指導
(3)
ひきこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭に対する養育相談及び支援
(4)
児童が児童養護施設等を退所後に自立に向けた支援を必要とする家庭に対する養育相談及び支援
(5)
未熟児や多胎児等の養育者に対する育児指導及び栄養指導
(6)
乳幼児期から児童に対する発達援助指導
(7)
精神、運動、発達面等において障害を招来するおそれがある児童の養育者に対する発達相談及び指導
(養育支援の実施者)
第5条
養育支援を行う者は、次の各号のいずれかに掲げる養育支援の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)
養育支援が必要と思われる家庭に対する育児指導は、保育士、保健師又は子育てOB(経験者)が行う。
(2)
養育支援が必要と思われる家庭に対する家事の援助は、ホームヘルパー又はそれに準ずる能力を有する者が行う。
(3)
産後うつ病又は育てにくい子ども等複雑な問題を背景に抱えている家庭に対する具体的な育児支援に関する技術指導は、保健師、助産師、保育士又は町長が必要と認める者が行う。
(利用の申請)
第6条
訪問事業を利用するときは、家庭訪問事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(利用の決定)
第7条
町長は前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討して利用の要否を決定し、家庭訪問事業利用決定通知書(様式第2号)又は家庭訪問事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2
町長は、第2条の規定により委託したときにあってはその委託先(以下「委託機関」という。)に、前項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)について、家庭訪問事業依頼通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(変更届出等)
第8条
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに家庭訪問事業変更(廃止)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1)
利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2)
利用者の氏又は住所に変更があったとき。
(3)
決定内容に変更があったとき。
2
町長は、前項に規定する届出があったときは、速やかに家庭訪問事業変更(廃止)通知書(様式第6号)により利用者及び委託機関に通知するものとする。
(派遣時間帯及び休日)
第9条
養育支援を行う者の派遣時間帯及び休日は、次に掲げるとおりとする。
ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1)
派遣時間帯は、午前9時から午後5時までとする。
(2)
休日は、町の休日を定める条例(平成元年塙町条例第31号)第1条第1項に規定する休日とする。
2
前項の規定にかかわらず、ホームヘルパーについては、派遣時間帯を委託機関と協議の上決定するものとし、また土曜日は休日としない。
(利用者負担額)
第10条
利用者は、派遣に要した費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとする。
2
利用者負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条の例による。
3
利用者は、利用者負担額を事業者に直接支払うものとする。
(派遣の費用)
第11条
ホームヘルパーの派遣に要する費用の積算は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条の例による。
2
事業者は、利用者負担額を利用者から徴収するものとする。
3
事業者は、派遣に要する費用のうち利用者が負担した額を除いた額を事業の利用があった月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。
4
町長は、前項の規定による請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(関係機関との連携等)
第12条
町及び委託機関は、訪問事業を行うに当たっては、関係機関と緊密な連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(補則)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(塙町育児支援家庭訪問事業実施要綱の廃止)
2
塙町育児支援家庭訪問事業実施要綱(平成17年訓令第16号)は、廃止する。
附 則(平成25年4月1日告示第19号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
家庭訪問事業利用申請書
[別紙参照]
様式第2(第7条関係)
家庭訪問事業利用決定通知書
[別紙参照]
様式第3(第7条関係)
家庭訪問事業利用却下通知書
[別紙参照]
様式第4(第7条関係)
家庭訪問事業依頼通知書
[別紙参照]
様式第5(第8条関係)
家庭訪問事業変更(廃止)届
[別紙参照]
様式第6(第8条関係)
家庭訪問事業変更(廃止)通知書
[別紙参照]