○塙町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例施行規則
(平成25年4月1日規則第8号)
(趣旨)
第1条
この規則は、塙町町道に設ける道路標識の寸法に関する条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(道路標識の寸法)
第2条
条例第2条第1項の規定により規則で定める寸法は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
案内標識
待避所
(116の3)
非常駐車帯
(116の4)
駐車場
(117-A)
登坂車線
(117の2-A)
総重量限度緩和指定道路
(118の3-A)
総重量限度緩和指定道路
(118の3-B)
高さ限度緩和指定道路
(118の4-A)
高さ限度緩和指定道路
(118の4-B)
警戒標識
本標識板の規格
+形道路交差点あり
(201-A)
右(又は左)方屈曲あり
(202)
信号機あり
(208の2)
落石のおそれあり
(209の2)
路面凹凸あり
(209の3)
合流交通あり
(210)
車線数減少
(211)
幅員減少
(212)
二方向交通
(212の2)
補助標識
補助標識板の規格
注意事項
(510)
備考
1.
本標識板(本標識の表示板をいう。)
(1)
寸法
ア
寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
イ
「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
ウ
「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
エ
「登坂車線」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。
(2)
文字等の大きさ等
ア
寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ
案内標識で、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時)
文字の大きさ(単位 センチメートル)
70以上
30
40、50又は60
20
30以下
10
ウ
「市町村」及び「都府県」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
エ
「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
オ
縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア)
案内標識
縁は、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3-A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4-A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ)
警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
2.
補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法
(1)
図示の寸法を基準とする。
(2)
補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮少率と同じ比率で拡大し、又は縮少することができる。