○塙町中小企業・小規模企業振興基本条例
(令和元年9月13日条例第23号)
(目的)
第1条
この条例は、本町の中小企業及び小規模企業の振興に関し、基本理念その他の基本となる事項を定めるとともに、町の責務等を明らかにすることにより、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって中小企業及び小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(意義)
第2条
この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「基本法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。
(2)
小規模企業者 基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所等を有するものをいう。
(3)
中小企業・小規模企業関係団体 商工会その他の中小企業又は小規模企業の振興を目的とする団体をいう。
(4)
金融機関 銀行、信用金庫その他の金融機関であって、町内に事務所等を有するものをいう。
(基本理念)
第3条
中小企業及び小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1)
中小企業及び小規模企業の成長発展並びにその事業の持続的発展が図られることを旨として行われること。
(2)
中小企業及び小規模企業の経営の向上並びに改善に対する主体的な努力の促進を基本として行われること。
(3)
中小企業及び小規模企業が地域の経済並びに雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に行われなければならない。
(4)
国、県、町、中小企業者、小規模企業者、中小企業及び小規模企業関係団体等が相互に連携するとともに、町民が協力することを基本として行われること。
(5)
中小企業者及び小規模企業者の経営資源の確保が困難であることを鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行われること。
(町の責務)
第4条
町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、並びに実施するよう努めるものとする。
(中小企業者及び小規模企業者の努力)
第5条
中小企業者及び小規模企業者は、基本理念に基づき、主体的に経営の向上並びに改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
2
中小企業者及び小規模企業者は、他の中小企業者、小規模企業者及び町内の多様な主体と連携するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業関係団体の役割)
第6条
中小企業・小規模企業関係団体は、基本理念に基づき、中小企業者及び小規模企業者の経営の向上並びに改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、中小企業者及び小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(金融機関の努力)
第7条
金融機関は、基本理念に基づき、中小企業者及び小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業及び小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条
町は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2
基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)
中小企業及び小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針
(2)
中小企業及び小規模企業の振興に関し、町が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(3)
前2号に掲げるもののほか、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3
町は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業者及び小規模企業者並びに中小企業・小規模企業関係団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4
町は、中小企業及び小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、必要に応じ、基本計画に検討を加え、これを変更するものとする。
5
第3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(町が行う基本的施策)
第9条
町は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の実施にあたっては、基本理念に基づき、次に掲げる事項に配慮して行うものとする。
(1)
中小企業者及び小規模企業者の経営基盤の強化並びに企業基盤を町内に維持するとともに、新たな事業展開実施への支援に関すること。
(2)
中小企業者及び小規模企業者の事業継承並びに創業促進に関すること。
(3)
中小企業者及び小規模企業者の人材の確保、育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。
(4)
中小企業者及び小規模企業者と中小企業者及び小規模企業者以外の者との連携促進に関すること。
(5)
中小企業者及び小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度並びに信用補完事業の充実に関すること。
(6)
中小企業者及び小規模企業者に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、中小企業及び小規模企業の振興に関する必要なこと。
(財政上の措置)
第10条
町は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。