○塙町営住宅等家賃等遅延損害金取扱要綱
(令和4年3月1日訓令第6号)
(目的)
第1条
この要綱は、塙町営住宅管理条例(平成9年塙町条例第36号)及び同条例施行規則(平成9年塙町規則第24号)並びに塙町定住促進住宅管理条例(平成29年塙町条例第26号)及び同条例施行規則(平成29年塙町規則第16号)に規定する家賃等の遅延損害金の取扱いに関する必要な事項を定めるとともに、その事務を円滑かつ適切に処理することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
町営住宅等 塙町営住宅条例(昭和44年塙町条例第25号)に規定する町営住宅及び塙町定住促進住宅管理条例に規定する定住促進住宅をいう。
(2)
駐車場 塙町営住宅条例に規定する共同施設のうち駐車場をいう。
(3)
家賃等 町営住宅等の家賃及び駐車場の使用料をいう。
(4)
遅延損害金 家賃等の滞納によって生じた民法(明治29年法律第89号)第419条の規定に基づく損害賠償の額をいう。
(遅延損害金の徴収)
第3条
家賃等の督促をした場合において、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ当該家賃等について民法に規定されている法定利率による割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。
2
前項の場合において、遅延損害金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その金額が500円に満たないときはこれを徴収しない。
3
遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる家賃等に1,000円未満の端数があるとき、又はその家賃等の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(減免)
第4条
入居者の収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する区分において158,000円以下の場合、遅延損害金は徴収しない。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行日前に納期限が経過した家賃等及びこの要綱の施行日後に納期限が径過した家賃等のうち、この要綱施行の日前に係る家賃等について、この要綱は適用しない。