地方税法改正により平成27年4月1日より軽自動車税の税額が次のとおりとなりました。
最初(新車)の新規検査(自動車検査証の「初年度検査年月」で確認できます。)を受ける時期により税額が変わりますのでご注意ください。
(※表記されている額はすべて年税額です。)
※廃車、移転等の手続きは、4月1日を過ぎてしまうと1年分の税金を支払うこととなりますので、3月末までにお願いいたします。
平成28年度課税分より変更となります。
(当初、平成27年度からの引き上げ予定でしたが、適用が1年間延長されました。)
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,000円 |
その他特殊自動車 | 4,700円 | 5,900円 |
平成27年度課税から最初(新車)の新規検査(新車登録)をした時期により新税率が適用されます。
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査(新車登録)をした車両は、現在の税率から変更ありません。
(イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査(新車登録)を受ける車両から適用されます。
(ウ)平成28年度課税から、三輪及び四輪の軽自動車で、最初の新規検査(新車登録)から13年が経過した車両については、重課税率が適用されます。
最初の新規検査(新車登録)を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、
当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自 動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(エ)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(オ)
乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(カ)
乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(オ)、(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。