次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人
イ 父母が婚姻を解消した児童
ロ 父又は母が死亡した児童
ハ 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
ニ 父又は母の生死が不明である児童
ホ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
ヘ 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
ト 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
チ 母が婚姻によらないで懐胎した児童 等
(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
(2)対象となる児童が、里親に委託されているとき
(3)(母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき
ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
(4)(父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
(5)(母、養育者の場合)対象となる児童が母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
(6)(父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
手当を受けるには、健康福祉課で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
(1)児童扶養手当認定請求書(健康福祉課福祉係にあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
(4)父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)
(5)預金通帳の写し
(6)その他必要書類
※(2)〜(4)及び(6)については発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求したつきの翌月分から手当が支給されます。
7月11日 | 5月〜6月 |
9月11日 | 7月〜8月 |
11月11日 | 9月〜10月 |
児童1人のとき | 月額45,500円 | 所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額 |
児童2人目以降 | 月額10,750円 | 所得に応じて月額5,380円から10,740円まで10円きざみの額 |
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月〜翌年10月)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合、すみやかに資格喪失届を提出してください。もし、届出が送れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2137(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)
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