身体または精神に中度または重度の障がい(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を
監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人。※次のような場合は手当は支給されません
手当を受けるには、健康福祉課で請求の手続きをしてください。
支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の口座に振り込まれます。
11月11日 | 8月〜11月 | 支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日の最も近い休日等でない日となります |
4月11日 | 12月〜3月 | |
8月11日 | 4月〜7月 |
1級該当児童1人につき | 月額 55,350円 |
2級該当児童1人につき | 月額 36,860円 |
受給者及び扶養義務者等の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月〜翌年7月)は、手当の支給が停止されます。
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2137(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)
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