被保険者全員に独自の保険証が、一人に1枚交付されますので、保険証を医療機関の窓口で掲示してください。(一部負担金は次のとおりです)
同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。(申請は、基本的に初回のみとなります。)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
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167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 実際の医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、 4回目以降は93,000円) |
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80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 実際の医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算 (過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、 4回目以降は44,400円) |
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18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 支給があった場合、 4回目以降は44,400円) |
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8,000円 | 24,600円 | |
15,000円 |
外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。
低所得者2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。
低所得者1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、保険料が年金から天引き(特別徴収)または、口座振替の方法により納めます。ただし、年額18万円未満の人は、個別に納めます。(普通徴収)
また、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からは天引きされず、個別に納めます。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2115(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-43-2227(高齢者支援係) ファックス番号:0247-43-2137(福祉係・国保係・健康推進係)、0247-44-1231(高齢者支援係)
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