くらし

戸籍等の郵便請求について

戸籍等の郵便請求について

戸籍等は本籍地の市区町村にて、住民票等は住民登録されている市区町村にてそれぞれ郵便により請求することができます。
※電話、ファックス、Eメールでの受付はしておりませんので、あらかじめ御了承ください。

申請書を下記よりダウンロードしていただき、印刷したものに必要事項を記入してください。
または便箋等に必要事項を記入していただいてもかまいません。

申請書(WORD形式)のダウンロード

申請書(PDF形式)のダウンロード

委任状(WORD形式)のダウンロード

委任状(PDF形式)のダウンロード

1.請求できる方

       請求者は、原則として本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の方です。

2.申請書の必要記入事項

印刷した請求書に必要事項を楷書ではっきりと記入し、押印してください。

※氏名欄が自署である場合は、押印不要です。

※内容に不備があると返送されることがあります。

3.必要書類

   ※第三者請求であっても、自己が法定相続人となる遺産相続など権利行使を目的として戸籍等を請求される場合には、

    委任状が不要です。(その際は正当な使用目的を明示していただく必要があります。)

4.請求のポイント

例 : 「○○が記載されているものすべて、各1通ずつ必要」
「○○の出生から婚姻まで、各1通ずつ必要」
「○○と□□の親子関係がわかるもの1通」
「○○の兄弟が全員わかるもの1通」等

戸籍の種類がわからない!という場合

例 : 「平成3年に亡くなった〇〇の死亡事項の載っている謄本が1通必要」
「昭和55年に結婚した長女〇〇が両親とともに載っている謄本が1通必要」
「〇〇との離婚日(平成10年頃)が載っている謄本が1通必要」等

手数料一覧 塙町の場合

戸籍事項証明書(戸籍謄本・抄本) 450円
除籍事項証明書(除籍謄本・抄本) 750円
原戸籍事項証明書(原戸籍謄本・抄本) 750円
戸籍附票事項証明書(戸籍附票謄本・抄本) 200円
身分証明書 200円
住民票(住民票謄本・抄本)
謄本の場合:4人まで200円以降4人増えるごとに200円増加
200円
住民票除票 200円

表

記入漏れ、入れ忘れのないことを確認した上で送付してください。

配達状況により1週間程度かかる場合があります。

余裕を持って請求してください。

お急ぎの場合は速達の利用をおすすめします。

送付先

963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
塙町役場町民課 住民係 郵便請求係 宛

不明な点がある場合は気軽にお電話ください

塙町役場町民課 住民係
Tel:0247-43-2114
Fax:0247-43-2116

このページに関するお問い合わせは町民課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2113(課税係・収納係)、0247-43-2114(住民係) ファックス番号:0247-43-2137

メールでのお問い合わせはこちら
[0]トップページ