法人町民税とは、塙町に事務所や事業所、寮等を有する法人に対して課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割があります。
町内に事務所又は事業所を有する法人 | 〇 | 〇 |
町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの | 〇 | |
町内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等又は法人でない社団などで収益事業を行うもの | 〇 | 〇 |
町内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等又は法人でない社団などで収益事業を行わないもの | 〇 |
法人町民税割額は、次の方法によって計算されます。
令和元年9月30日までに開始する事業年度分:税務署に申告した法人税額(国税)×9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分:税務署に申告した法人税額(国税)×6.0%
法人町民税の均等割額は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。
50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人 | 50,000円 |
塙町内に法人等を設立したり、新たに支店等を設置した場合や、廃止、休業等した場合は町役場町民課へ届出が必要となります。
各種届出書はこちらからダンロードしてください。
なお、不明な点は、電話にてお問い合わせください。