くらし

個人住民税の特別徴収推進について

塙町では、給与所得者の利便性向上とともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収をしなければならない事業主について、平成28年度課税分から、特別徴収義務者として一斉指定することを福島県及び県内全市町村と共同で推進します。

これは、地方税法第321条の4及び塙町税条例第44条により、給与を支払う事業者は、原則すべて特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収をしていただくこととなっているからです。

特別徴収とは

個人(給与所得者)に賦課されている個人住民税を、給与支払者が毎月の給与支給の際、給与から天引き(源泉徴収)し、これを翌月10日までに塙町へ納める方法のことです。

なお、個人住民税額は所得税と違い、事業所が税額を計算する必要はありません。

特別徴収の年間スケジュール

特別徴収に関するQ&A

  1. 特別徴収一斉指定となった理由は?
    新たな法改正があったわけではなく、地方税法及び塙町税条例で以前から規程により、事業主に特別徴収をしていただく必要がありましたが、それが徹底されていませんでした。しかし、全国的に特別徴収を徹底することとなり、法令遵守の立場から適切な運用をすべく決定をしました。
  2. 特別徴収をすることによるメリットは?
    各個人(従業員)が金融機関等へ出向き納付をする必要がなくなり、年4回払い(6,8,10,12月)が毎月給与から天引きされることで、1回に納付する税額は少なくなります。
  3. パートやアルバイトであっても、特別徴収となるのか?
    原則として、すべての従業員から特別徴収する必要があります。
    ただ、特別徴収をすることが著しく困難である場合、普通徴収に切り替えることも可能です(例:他の事業主から特別徴収されている、5月末までに退職予定である、給与が毎月支給されず不定期である、個人事業者の事業専従者であるなど)。

なお、特別徴収に関する事務が繁雑であることや、個人(従業員)の希望という理由により普通徴収を選択することはできませんので注意してください。

このページに関するお問い合わせは町民課 課税係・収納係です。

電話番号:0247-43-2113 ファックス番号:0247-43-2137

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