令和3年4月1日から下水道使用申込書等の様式が変わります。生活環境課で配布します新しい様式のものをご使用になるか、下記関連書類からダウンロードしてご使用ください。(下記関連書類以外の様式はこちらからダウンロードして使用ください。)
家庭や店舗などから出る汚れた水を、速やかに公共下水道施設に流すため、敷地内に設けられる排水管などを排水設備といいます。排水設備は、所有者や使用者の方が設置・管理していただくことになります。排水設備の工事は、塙町公共下水道排水設備指定工事業者でなければ施工できません。工事の際は、事前に町へ設計書等を提出し、完了後は検査を受けていただく必要があります。提出する書類や手続きにつきましては、指定工事業者が申請者に代わって行うことができます。公共ますが設置されましたら、指定工事業者へご相談ください。また、公共ますが設置されていない土地に、住宅などの建築を予定していて公共ますの設置を希望される場合は、お早めに町生活環境課へご連絡ください。
下水道の使用開始するとき、引っ越しなどで使用を中止されるときは届出が必要となります。手続きをされる場合は、事前に生活環境課へご連絡のうえ、「上下水道使用申込(届出)書」を提出してください。転入・転出される方で、下水道が使用できるアパートなどにお住いの方も、使用開始・中止などの届け出が必要となります。
また、所有者や使用者が変更となった場合や、井戸水を使用されている方で、世帯人数が変更となった場合なども届け出が必要となります。
排水設備が整備され、下水道が使用できるようになると、下水道使用料を納めていただくことになります。下水道使用料は下水道の維持管理などに使われます。使用料は、水道の使用料と同じく、2か月ごと(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に算定し、請求させていただきます。
2,640円(税込) | 198円(税込) |
井戸水を使用されている場合、井戸水の使用量については、施設の利用者数(一般家庭なら世帯の人数)をもとに、水量を計算します。
人数×5m3で計算します。世帯の人数が4人の場合、4人×5m3×2か月=40m3となります。
人数×3m3で計算します。世帯の人数が4人の場合、4人×3m3×2か月=24m3+水道の使用量となります。
お支払い方法は、納付書払いと、指定金融機関等の口座振替があります。
納付書払いをご希望の方には、納入通知書を郵送いたします。役場会計室か、町の指定金融機関等でお支払いください。
口座振替を利用される場合は、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印のうえお申し込みください。依頼書は、役場窓口や、以下の金融機関等の窓口にあります。
東邦銀行・白河信用金庫・JA東西しらかわ農業共同組合・福島銀行・大東銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)
※口座振替依頼書は、各金融機関の塙支店(福島銀行・大東銀行は棚倉支店)にあります
下水道は、使用上の注意を怠ると排水管がつまり、思わぬ費用がかかることがあります。また、場合によっては、汚れた水を集めて処理する施設にも悪影響を及ぼすことがありますので、ご協力をお願いします。