令和3年4月1日から水道使用申込書等の様式が変わります。生活環境課で配布します新しい様式のものをご使用になるか、下記関連書類からダウンロードしてご使用ください。(下記関連書類以外の様式はこちらからダウンロードして使用ください。)
農業集落排水施設をご利用の際は、公共ますが設置されている必要があります。公共ますの設置は、町が費用を負担して行います。
住宅等の排水管を、公共ますへ接続する工事は、あらかじめ届出が必要です。完了後には検査を受けていただきます。工事完了の際に、「上下水道使用申込(届出)書」を提出していただき、農業集落排水施設が使用できるようになります。新設の場合は、新設分担金として、51,500円を納めていただきます
工事は、塙町排水設備指定工事事業者でなければ施工できません。工事にかかる費用は、設置される方に負担していただきます。
農業集落排水施設の使用休止、休止中に使用を再開するときは届け出が必要となります。手続きをされる場合は、事前に生活環境課へご連絡のうえ、「上下水道使用申込(届出)書」を提出してください。
農業集落排水施設使用料は、以下のとおりです。 (税込)
1世帯当たり
1,925円 |
世帯員1人当たり
385円 |
一般世帯 |
1世帯当たり
2,475円 |
世帯員に換算処理人員を加えた人員 1人当たり 385円 |
一般用と業務用とに区分し難い世帯 |
1事業所当たり
6,875円 |
換算処理人員 1人当たり 385円 |
事業所・事務所(業務用排水設備を有するもの。)、集会施設、学校、保育所、幼稚園等 |
備考
(1)換算処理人員とは、加入者の申告に基づく排水処理対象人員又は面積に業務形態に応じて町長が別に定める調整率を乗じて得た人員をいいます。
出生、死亡、転入、転出などの理由で使用人数に変更がある場合は、「農業集落排水処理施設使用料人数割変更届出書」の提出をお願いします。使用人数の増減による使用料の変更は翌月から適用されます。
一般営業と業務の人数には換算人数(従業員など)が加算されます。
農業集落排水施設使用料金は、2カ月毎(奇数月)に請求させていただきます。
お支払い方法は、納付書払いと、指定金融機関等の口座振替があります。
納付書払いをご希望の方には、納入通知書を郵送いたします。役場会計室か、町の指定金融機関等でお支払いください。
口座振替を利用される場合は、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、押印のうえお申し込みください。依頼書は、役場窓口や、指定金融機関等の窓口にあります。
東邦銀行塙支店・白河信用金庫塙支店・JA東西しらかわ農業共同組合(塙支店を含む管内支店)・福島銀行棚倉支店・大東銀行棚倉支店・ゆうちょ銀行(郵便局)