職場の健康保険などに加入している人、後期高齢者医療制度対象の人、生活保護をうけている人以外は、すべての人が国保の加入者となります。
こんなときには14日以内に届出を
他の市区町村から転入してきたとき | 印かん、転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき | 印かん、職場の健康保険をやめた証明書等 |
生活保護を受けなくなったとき | 印かん、保護廃止決定通知書 |
子供が生まれたとき | 印かん、保険証、母子健康手帳 |
他の市区町村に転出するとき | 印かん、保険証 |
他の健康保険に加入したとき | 印かん、国保と他の健康保険の両方の保険証 |
生活保護を受けるとき | 印かん、保険証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 印かん、保険証 |
住所、世帯主、世帯、氏名等が変わったとき | 印かん、保険証 |
修学のため、子どもが他の市区町村に居住するとき | 印かん、保険証、 在学証明書等 |
※「国民健康保険の手続を行う世帯主」と「届出の対象となる方」のマイナンバーの記入、世帯主のマイナンバーの確認書類(通知カードや個人番号カード等)、窓口に来られた方の身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)が必要です。
※窓口に来られる方が同一世帯員以外の場合は、委任状が必要です。
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくたったときには、再交付の申請をしてください。
※「再交付の申請者(世帯主)」と「対象となる方」のマイナンバーの記入、世帯主のマイナンバーの確認書類(通知カードや個人番号カード等)が必要です。
※窓口に来られる方が同一世帯員以外の場合は、委任状が必要です。