くらし

こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です−転倒・転落によりこどもが頭部に重篤なけがをすることも−

国民生活センターから以下の情報提供がありました。

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 

 幼児が同乗できる自転車については、特に車での幼稚園、保育園への送迎が制限されるケースの多い都市部では他に代替し難い重要な移動手段となっており、今後も高い需要が見込まれます。

 医療機関ネットワークには、2017年度以降の約6年間に、こどもを抱っこして自転車に同乗させているときに転倒したり、こどもが転落してけがをしたという事例が32件寄せられていました。なお、過去には死亡事例も複数報道されていました。

 道路交通上、自転車の乗車人員は、各都道府県の公安委員会規則において規定することとされており、いずれの都道府県公安委員会規則においても、自転車にこどもを同乗させるためには、幼児用座席を使用するか、おんぶしなければならないこととされており、抱っこして同乗させることは道路交通関係法令に違反してしまいます。

 一方、市販されている自転車の幼児用座席や自転車用ヘルメットの対象年齢は、1歳以上のものしかありません。また、こどもの発育状態から、おんぶできるのは首すわり後からとされています。こうした背景から、やむを得ずこどもを抱っこして自転車に同乗させているケースもあると考えられます。

 そこで、こどもを抱っこして自転車に同乗させることの危険性について、消費者に情報提供するとともに注意喚起することとしました。

写真.こどもを抱っこして自転車に同乗させ、転倒したりこどもが転落したイメージ
写真1枚目。こどもを抱っこしたまま運転中の大人も自転車と共に転倒している様子を表している。

写真2枚目。運転中の大人の抱っこひもの隙間からすべり落ちたこどもが地面に頭から投げ出されている様子を表している。

 

こどもの自転車への同乗について

 こどもの自転車への同乗については、都道府県公安委員会規則において規定されています。例えば東京都においては、東京都道路交通規則で定められており、16歳以上の人が運転し、自転車の幼児用座席を使用する場合と子守バンドなどで背負う場合に限って認められています。また、同乗させることができるのは、いずれの方法を組み合わせても2人までです。違反した場合、2万円以下の罰金または科料が科されます。

医療機関ネットワークに寄せられた事故情報

 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報には、抱っこして自転車に同乗させていたこどもがけがをしたものがあり、そのうちの事例を紹介します。

【事例1】
 保護者が抱っこひもでこどもを抱っこして自転車で走行中に転倒し、こどもは頭部を打撲した。頭蓋骨骨折により7日間入院した。
【事例2】
 保護者が抱っこひもでこどもを抱っこして自転車で走行中に、こどもが抱っこひもから転落した。頭蓋骨骨折、硬膜外血腫、鎖骨骨折により入院した。

消費者へのアンケート調査

再現テスト

消費者へのアドバイス

動画

※大きな音がします。視聴に際して、ご注意ください。

動画イメージ写真 こどもが転落する瞬間の様子
動画:こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です

啓発資料

画像:啓発資料「こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です」

行政への要望

要望先

情報提供先


本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

[報告書本文] こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です−転倒・転落によりこどもが頭部に重篤なけがをすることも−[PDF形式](1.7MB)

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電話番号:0247-43-2112(地域づくり係・商工観光係) ファックス番号:0247-43-2116

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