選挙期間中、投票所や期日前投票所に行けない方のための投票方法が不在者投票です。
不在者投票には、主に以下の3つの投票方法があります。
(1)塙町の選挙人名簿に登録されている方が、学業・長期出張などで滞在先で行う不在者投票
(2)病院、施設等に入院・入所中の方で、その病院・施設で行う不在者投票
(3)障がい等により在宅で郵便等により行う不在者投票
※不在者投票は郵送でのやり取りになりますので、早めの手続が必要になります。
※(3)の不在者投票については、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要で、その交付を受けるための要件があります。下記の『在宅で郵便等により不在者投票を行うことができる方の要件』を参照してください。
(1)塙町の選挙人名簿に登録されている方が、学業・長期出張などで滞在先で行う不在者投票する流れ
1.塙町選挙管理委員会へ不在者投票をしたい旨を連絡し、「宣誓書(請求書)」を受け取る。
2.「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入して、塙町選挙管理委員会に郵送(提出)する。
3.塙町選挙管理委員会は、受け取った宣誓書を選挙人名簿と照合し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、滞在地に投票用紙等一式を郵送する。
4.投票される方は、郵送された不在者投票証明書在中封筒や投票用紙一式を自宅等で開封せず、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参し、投票する。
5.最寄りの市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を塙町選挙管理委員会に郵送する。
(2)病院、施設等に入院・入所中の方で、その病院・施設で行う不在者投票する流れ
1.選挙が近づいたら、病院長や施設長に投票したい旨を伝える。
2.病院長・施設長は、塙町選挙管理委員会に投票用紙の請求を行う。
3.塙町選挙管理委員会は、請求のあった入院・入所者を選挙人名簿と照合し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、病院長・施設長に投票用紙一式を交付する。
4.投票される方は、病院長・施設長から投票用紙の交付を受け、その病院・施設で投票する。
5.病院長・施設長は、その投票用紙等を塙町選挙管理委員会に郵送(提出)する。
(注)不在者投票ができるのは都道府県選挙管理委員会が指定する病院・施設等に限ります。
(3)障がい等により在宅で郵便等により行う不在者投票する流れ
在宅で投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けていなければなりません。「郵便等投票証明書」の交付を受けるためには下記の『在宅で郵便等により不在者投票を行なうことができる方の要件』を満たしている必要があります。
投票の手順は次のとおりです。
1.選挙期日の4日前までに投票用紙の請求を塙町選挙管理委員会に行う。
2.塙町選挙管理委員会は、選挙人名簿と照合し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、投票される方にに投票用紙等を郵送する。
3.投票される方は、受け取った投票用紙に候補者名を記入し、不在者投票用封筒に封入し、塙町選挙管理委員会に郵送する。
『在宅で郵便等により不在者投票を行なうことができる方の要件』
障がい名など | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険被保険者証 |
・両下肢 ・体幹 |
1級または2級 | 特別項症、第1項症、第2項症のいずれか | ー |
・移動機能 | 1級または2級 | ー | ー |
・心臓 ・じん臓 ・呼吸器 ・ぼうこう ・直腸 ・小腸 |
1級または3級 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症のいずれか | ー |
・免疫 | 1級、2級、3級のいずれか | ー | ー |
・肝臓 | 1級、2級、3級のいずれか | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症のいずれか | ー |
・要介護状態区分 | ー | ー | 要介護5 |
●郵便等による不在者投票(パンフレット) ※総務省のホームページへ移動します。