くらし

離婚後の子の養育に関する民法改正(共同親権等)について

令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日から施行されます。

 

民法改正の主なポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

(1)子どもの人格の尊重

 子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

(2)子どもの扶養

 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを「養う」責任があります。養う度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

(3)父母間の人格尊重・協力義務

 子どものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。

(注)次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

(4)子どもの利益のための親権行使

 親権者は子どもの世話やお金、物の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(共同親権)

(1)離婚後の親権者

 1人だけが親権を持つ単独親権者のほかに、離婚後父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

(2)父母2人ともが親権者(共同親権)の場合

 日常の行為、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。(単独行使可)子どもの転居や将来の進学先の決定(進学せずに就職するなどの判断を含む)、心身に重大な影響を与える医療行為の決定や財産管理(預金口座や財産管理)は父母が話し合って決められます。(共同行使)                    *(注意)父母間の合意がない場合は裁判所が関与します。暴力等や虐待から逃れるため避難(転居を含む)すること、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

3.養育費の支払確保に向けた見直し

 養育費を確実にしっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

(1)先取特権  

 今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押さえの手続を申立てができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり8万円です。なお、施行後に生ずる養育費に限ります。                                                                         

 (2)暫定的に請求ができる養育費(法定養育費)

 今回の改正により、離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、子一人当たり月額2万円の養育費を請求することができるようになります。なお、施行後に離婚した場合に限ります。                                                        *(注意) 養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。                                                                                                                                                  

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

(1)親子交流の試行的実施

 家庭裁判所は、調停・審判において、子どもの利益を最優先に考慮して、実施が適切かどうかや調整が必要かなどを検討し、その検討を踏まえ、実施を促すことができます。

(2)婚姻中別居の場合の親子交流

 父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。この協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。

(3)父母以外の親族と子どもの交流

 子どもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

5.財産分与に関するルールの見直し

6.養子縁組に関するルールの見直し

 

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。 パンフレット [PDF形式/3.11MB][PDF形式/1.67MB]

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

 

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