
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月に施行されます。
民法改正の主なポイント
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。パンフレット [PDF形式/1.67MB]
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
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